○甲賀市がん患者医療用補正具購入費助成事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、がんの治療に伴う外見の悩みを有するがん患者に対し、予算の範囲内でウィッグ、乳房補正具及び入浴着(以下「医療用補正具」という。)の購入に係る経費の一部又は全部を助成することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日時点で本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく記録をされている者であること。
(2) 現にがん治療を受けている者、過去にがん治療を受けていた者又はがんの疑いがあると診断された者であって、がんの治療に伴う外見の悩みに対処するため、医療用補正具(乳房補正具にあっては令和4年4月1日以降に、入浴着にあっては令和5年4月1日以降に購入したものに限る。)を購入したものであること。
(3) 第5条に規定する申請の時点で市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)の滞納をしていない者であること。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、別表のとおりとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、医療用補正具1種類(乳房補正具にあっては、左右それぞれ1種類とする。)につき、購入に要した費用又は1万5,000円のいずれか低い額とする。
(交付の申請)
第5条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医療用補正具を購入した日の翌日から起算して1年以内にがん患者医療用補正具購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 医療用補正具を購入したことを証明する書類
(2) 脱毛の副作用がある抗がん剤治療を受けていることを証明する書類(ウィッグの場合に限る。)
(3) がん治療に伴い乳房を切除したことを証明する書類(乳房補正具の場合に限る。)
(4) がんの治療(手術療法)を行ったことを証明する書類(入浴着の場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項第2号の書類は、次のいずれかの書類とする。
(1) お薬手帳
(2) 診療明細書
(3) 治療方針計画書
(4) その他抗がん剤による治療を行っていることを証明するもの
3 第1項第3号の書類は、次のいずれかの書類とする。
(1) 診療明細書
(2) 治療方針計画書
(3) その他乳房を切除したことを証明するもの
4 第1項第4号の書類は、次のいずれかの書類とする。
(1) 診療明細書
(2) 治療方針計画書
(3) その他がんの治療(手術療法)を行ったことを証明するもの
5 第1項の規定による申請は、医療用補正具1種類につき1回を限度とする。
(決定の取消し等)
第7条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成金の交付決定の内容に違反したとき。
(2) 虚偽その他の不正の行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、助成金が既に交付されているときは、助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第78号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
医療用補正具の種類 | 助成対象経費 |
ウィッグ | ウィッグ(ウィッグ装着時に皮膚を保護するためのネット代及び帽子のほか、材料を購入して作成した場合の材料費を含む。)の購入に係る費用 |
乳房補正具 | 補正パッド又は人工乳房(これらを固定する下着を含む。)の購入に係る費用 |
入浴着 | 入浴専用に開発・製造された入浴用肌着の購入に係る費用 |
備考 本体価格に含まれない附属品及びケア用品に係る費用は、助成対象経費に含まない。