○甲賀市民設民営児童クラブ運営等事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内で放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の放課後児童健全育成事業をいう。以下「事業」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内で甲賀市民設民営児童クラブ運営等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市長が事業の実施を必要と認める地域において、継続的かつ安定的に事業を実施するものであること。

(3) 専ら事業の用に供する施設において事業を実施するものであること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、法人格を有し、法第34条の8第2項に規定する放課後児童健全育成事業の届出を行っており、かつ、民設民営児童クラブの開設事業者として市長が適当と認める者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表第1に定める補助区分ごとに算定した運営基本額、運営加算額及び弾力的運営加算並びに開設準備費の合算額又は民設民営児童クラブの運営に係る経費から徴収した保育料等を差し引いた額のいずれか低い額とする。

2 障がい児受入支援員等配置加算は、別表第2に定める障がい区分ごとに算定した額とする。

3 利用料減免・減収相当額加算は、別表第3に定める減免・減収区分ごとに算定した額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、民設民営児童クラブ運営等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業者の役員名簿(様式第2号)

(2) 運営概況調書(様式第3号)

(3) 施設現況調書(様式第4号)

(4) 事業計画書(様式第5号)

(5) 収支予算書(様式第6号)

(6) 事業に従事する支援員等の名簿(様式第7号)

(7) 施設の賃貸借契約書等の写し(賃借費加算を請求する場合に限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは民設民営児童クラブ運営等事業費補助金交付決定通知書(様式第8号)により、補助金を交付しないことを決定したときは民設民営児童クラブ運営等事業費補助金交付不承認通知書(様式第9号)により、申請者に通知する。

2 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、必要な条件を付することができる。

(実施状況報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、月ごとの事業の実施状況を、当該月の翌月10日までに、実施状況報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業に従事する支援員等の変更名簿(様式第11号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(事業の変更)

第8条 交付決定者は、補助金の交付申請の内容に変更が生じた場合は、民設民営児童クラブ運営等事業費補助金変更交付申請書(様式第12号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金額を変更することを決定したときは民設民営児童クラブ運営等事業費補助金変更交付決定通知書(様式第13号)により、申請を行った者に通知する。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、事業が終了したときは、民設民営児童クラブ運営等事業費補助金実績報告書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 年間実績状況報告書(様式第15号)

(2) 事業報告書(様式第16号)

(3) 収支決算書(様式第17号)

(4) 事業に従事した支援員等の名簿(様式第18号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の額を確定し、民設民営児童クラブ運営等事業費補助金額確定通知書(様式第19号)により交付決定者に通知する。

2 市長は、前項の通知を受けた者から民設民営児童クラブ運営等事業費補助金交付請求書(様式第20号)により補助金の交付請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第11条 市長は、前条の規定にかかわらず、実施する事業を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の一部について概算払することができるものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第12条 交付決定者は、補助金の交付の決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の中止又は廃止をしようとするときは、民設民営児童クラブ運営等事業費補助金中止(廃止)申請書(様式第21号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの告示の規定に違反したとき。

(4) 前条の規定により、補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定は、第10条の規定により補助金の額が確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付が行われているとき。

(2) 第10条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金の交付が行われているとき。

(3) 第12条の規定により補助事業の中止又は廃止した場合において、既に補助金の交付が行われているとき。

(補助金の経理)

第15条 交付決定者は、事業の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、市長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。

2 交付決定者は、前項の帳簿及び証拠書類を、補助金の交付に係る年度の終了の日から5年間保存しなければならない。

(立入検査等)

第16条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、交付決定者に対し報告させ、又は関係職員に帳簿、証拠書類その他の物件を検査させることができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第1号)

この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第9号)

この告示は、告示の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)


補助区分

補助金額等

運営基本額

1支援単位当たり児童数19人以下

子ども・子育て支援交付金交付要綱(以下「国交付要綱」という。)別紙放課後児童健全育成事業の項における補助基準額に定める範囲の額。

ただし、市長が必要と認めた場合は予算の範囲内で加算することができる。

1支援単位当たり児童数20人以上35人以下

1支援単位当たり児童数36人以上44人以下

運営加算額

開所日数加算

(年間開所日数が250日を超えて開所した場合)

長時間開所加算(平日分)

(1日6時間を超え、かつ、午後6時を越えて開設した場合)

長時間開所加算(長期休暇等分)

(1日8時間を超えて開設した場合)

小規模放課後児童クラブ支援加算

(1支援単位当たり児童数19人以下)

児童クラブ送迎支援加算

(児童の送迎に伴う経費)

障がい児受入加算

(1支援単位で障がい児を1名以上受入れした場合)

障がい児受入強化加算

(1支援単位で障がい児を3名以上受入れした場合)

医療的ケア児受入強化加算

(医療的ケア児の受入れに必要な看護師等を配置した場合)

放課後児童クラブ育成支援体制強化加算

(運営事務等を行う職員を配置した場合)

放課後児童クラブ第三者評価受審推進加算

(第三者機関による事業評価を受ける場合)

放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善加算

(経験年数による賃金改善を行う場合)

放課後児童支援員等処遇改善加算

(月額9,000円相当の賃金改善を行う場合)

弾力的運営加算

障がい児受入支援員等配置加算

別表第2のとおり

国交付要綱別表放課後児童健全育成事業の項における補助基準額に定める加算額以外に市長が必要と認める場合

利用料減免・減収相当額加算

別表第3のとおり

賃借費加算

998,000円まで

開設準備費

放課後児童クラブ設置促進加算

(放課後児童クラブ開設に係る準備費用)

国交付要綱別紙放課後児童健全育成事業の項における補助基準額に定める範囲の額。

ただし、当該年度の予算額を交付上限額とする。

備考

1 「運営基本額」、「運営加算額」及び「弾力的運営加算」の児童数は、年間月平均児童数とします。

2 事業実施月数(1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、算定された金額に「事業実施月数÷12」乗じた額(千円未満切り捨て)とする。

別表第2(第4条関係)

障がい区分

補助金額等

重度、療育手帳A1若しくはA2又は身体障害者手帳1級

児童1人当たり、支援員等1人加算

1人加算 85,000円/月

中軽度、療育手帳B1若しくはB2若しくは身体障害者手帳2級若しくは3級又は市長が必要と認めた支援が必要な児童

児童3人当たり、支援員等1人加算

1人加算 85,000円/月

別表第3(第4条関係)

減免・減収区分

補助金額等

減免(要保護)

要保護児童の利用料の全額

減免(準要保護)

準要保護児童の利用料の1/2

減収

休所期間中の利用料の全額

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甲賀市民設民営児童クラブ運営等事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第14号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月30日 告示第14号
令和3年10月1日 告示第90号
令和4年1月31日 告示第1号
令和5年2月1日 告示第9号