○甲賀市保育士等インターンシップ補助金交付要綱

平成29年9月29日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市保育士等インターンシップ実施要綱(平成29年甲賀市告示第82号。以下「実施要綱」という。)第15条に規定する保育士等インターンシップ実施情報提供書を提出し、実施要綱第2条に規定する学生(以下「学生」という。)を雇用する保育園等(以下「インターンシップ実施保育園等」という。)に対し、学生の雇用に係る費用の一部を予算の範囲内で補助することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この告示による補助金の交付を受けることができる者は、インターンシップ実施保育園等を運営する者とする。

(補助金の申請対象期間)

第3条 補助金の申請対象とする期間は、各年度4月1日から翌年3月31日までの間とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、学生1人につき次の各号の規定により算出した額(当該各号につき算出した額が実支出額に満たないときは、賃金及び通勤手当の実支出額)の合計額とする。

(1) 賃金相当額 970円に勤務時間数(勤務時間数が126時間を上回るときは、126時間。)を乗じて得た額。ただし、勤務時間数に1時間に満たない時間があるときは、30分以上のときは1時間とし、30分に満たないときは切り捨てるものとする。

(2) 通勤手当相当額 200円に勤務日数(勤務日数が21日を上回るときは、21日)を乗じて得た額

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付を受けようとする年度の3月31日までに次に掲げる書類を添えて保育士等インターンシップ補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 保育士等インターンシップ補助金明細書(様式第2号)

(2) 雇用条件が確認できる書類

(3) 学生であることを証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、交付又は不交付を決定し保育士等インターンシップ補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定による交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助金の交付を受けようとするときは、保育士等インターンシップ補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による交付の請求があったときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還請求)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者(以下「受領者」という。)が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、受領者に対し保育士等インターンシップ補助金返還請求書(様式第5号)を送付し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。この場合において、受領者が、市長が指定する日までに納付しない場合には、返還を命ぜられた補助金額に加え規則第18条第2項の規定に基づき計算した延滞金を納付しなければならない。

(受領者の努力義務)

第10条 受領者は、インターンシップに参加した学生が卒業後にインターンシップ実施保育園等での就職を志望した場合は、積極的に採用するよう努めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成29年10月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年告示第45号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、付則第2項を改める改正規定は、令和3年3月30日から施行する。

(令和4年告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第71号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の改正規定は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

甲賀市保育士等インターンシップ補助金交付要綱

平成29年9月29日 告示第90号

(令和6年4月1日施行)