○甲賀市子育て世代包括支援センター施設貸出要綱
平成29年6月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市子育て世代包括支援センター条例施行規則(平成29年甲賀市規則第28号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、甲賀市子育て世代包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の施設の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の要件)
第3条 登録希望団体は、次の各号のいずれにも該当する団体でなければならない。
(1) 活動内容が、甲賀市子育て世代包括支援センター条例(平成29年甲賀市条例第4号。以下「条例」という。)第3条各号に規定する包括支援センターの業務内容に合致すること。
(2) 構成員が大人5人以上であること。
(3) 代表者が市内に住所を有し、又は通勤若しくは通学していること。
(4) 構成員の3分の2以上が市内に住所を有し、又は通勤若しくは通学していること。
(5) 子育て支援に関する活動又は学習を継続的に行っていること。
(6) 活動目的が、営利、宗教又は政治活動に該当しないこと。
(登録の有効期限)
第5条 登録の有効期限は、登録証の発行日の属する年度の3月31日までとする。
(登録の取り消し)
第7条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の取消しを行うものとする。
(1) 第3条各号に規定する登録の要件を欠いていることが判明したとき。
(2) 申請内容に虚偽があることが判明したとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、包括支援センターの施設の貸出しに必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
別表(第8条関係)
室名 |
和室(おひさまルーム)・相談室1(おつきさまの部屋)・相談室2(おほしさまの部屋)・調理室(おにぎりルーム) |