○甲賀市子育て世代包括支援センター施設貸出要綱

平成29年6月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市子育て世代包括支援センター条例施行規則(平成29年甲賀市規則第28号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、甲賀市子育て世代包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の施設の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 規則第4条に基づき、事前登録を希望する団体(以下「登録希望団体」という。)は、子育て世代包括支援センター利用団体登録申請書(様式第1号)により、使用を希望する2週間前までに、包括支援センターに提出し、市長の承認を受けなければならない。

(登録の要件)

第3条 登録希望団体は、次の各号のいずれにも該当する団体でなければならない。

(1) 活動内容が、甲賀市子育て世代包括支援センター条例(平成29年甲賀市条例第4号。以下「条例」という。)第3条各号に規定する包括支援センターの業務内容に合致すること。

(2) 構成員が大人5人以上であること。

(3) 代表者が市内に住所を有し、又は通勤若しくは通学していること。

(4) 構成員の3分の2以上が市内に住所を有し、又は通勤若しくは通学していること。

(5) 子育て支援に関する活動又は学習を継続的に行っていること。

(6) 活動目的が、営利、宗教又は政治活動に該当しないこと。

(登録の承認)

第4条 市長は、第2条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、事前登録を適当と認めた場合は、登録希望団体に利用登録証(様式第2号)を発行する。

(登録の有効期限)

第5条 登録の有効期限は、登録証の発行日の属する年度の3月31日までとする。

(登録内容の変更)

第6条 第4条に基づき登録の承認を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、登録した内容に変更があったときは、速やかに子育て世代包括支援センター利用団体変更登録申請書(様式第3号)を包括支援センターに提出し、市長の承認を受けなければならない。

(登録の取り消し)

第7条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の取消しを行うものとする。

(1) 第3条各号に規定する登録の要件を欠いていることが判明したとき。

(2) 申請内容に虚偽があることが判明したとき。

(3) 条例規則及びこの告示に違反したとき。

(貸出の施設)

第8条 条例第4条に基づき利用することができる包括支援センターの施設は別表のとおりとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、包括支援センターの施設の貸出しに必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

別表(第8条関係)

室名

和室(おひさまルーム)・相談室1(おつきさまの部屋)・相談室2(おほしさまの部屋)・調理室(おにぎりルーム)

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甲賀市子育て世代包括支援センター施設貸出要綱

平成29年6月1日 告示第65号

(平成29年6月1日施行)