○甲賀市子育て世代包括支援センター条例施行規則
平成29年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市子育て世代包括支援センター条例(平成29年甲賀市条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、甲賀市子育て世代包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 包括支援センターの利用時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、利用の許可をするものとする。
(事前登録)
第4条 市長は、前条第2項の申請書に係る審査を円滑に行うため、あらかじめ、当該使用の申請をしようとする団体については登録を行うものとする。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に施設、設備等を利用しないこと。
(2) 許可を受けていない施設、設備等を利用しないこと。
(3) 利用する施設、設備等の整理整頓に努めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員が特に指示した事項
(禁止行為)
第6条 包括支援センター内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 行商その他これに類する商い行為
(2) 宣伝その他これに類する行為
(3) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置
(4) 特定の政治、宗教又は思想活動を目的にした活動
(5) 前各号に掲げるもののほか、包括支援センターの管理上支障があると認められる行為
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
室名 | 利用時間 | 休館日 |
幼児プレイルーム(みかん) | 午前9時~午後5時まで | (1) 日曜日及び月曜日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
乳児プレイルーム(りんご) | ||
和室(おひさまルーム) | ||
相談室1(おつきさまの部屋) | 午前9時~午後5時まで | (1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たる日を除く。) (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
相談室2(おほしさまの部屋) | ||
調理室(おにぎりルーム) | ||
多目的広場(てるてるパーク) | 午前9時~午後5時まで | (1) 月曜日及び火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たる日を除く。) (2) 12月29日から翌年1月3日まで |