○甲賀市女性のスキルアップ支援事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育て中の女性に対し、就労のために必要な資格又は免許の取得を支援することにより、再就職又は非正規雇用から正規雇用への雇用形態の転換を促進し、もって女性の社会参画への支援又は労働力の確保に資するため、予算の範囲内において、甲賀市女性のスキルアップ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれも満たす者とする。
(1) 資格取得に係る経費について、この告示に基づく補助金とは別に補助金等の交付を申請する年度内に受けていない、又は受ける予定がないこと。
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記載されている女性であること。
(3) 22歳に達した日以後の最初の3月31日を経過していない子を養育していること。
(4) 就業中(個人事業主を除く。)でないこと又は非正規社員であること。
(5) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税。以下同じ。)の滞納がないこと。
(補助対象資格)
第3条 補助金の交付の対象となる資格(以下「補助対象資格」という。)は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「教育訓練」という。)を修了することにより取得することができる資格又は免許(以下「資格等」という。)に類するものとして市長が認める資格とする。
2 前項の規定にかかわらず、資格の取得について他の補助金、助成金等(教育訓練給付金(雇用保険法第10条第5項の教育訓練給付金をいう。以下同じ。)を除く。)の交付を受けた場合にあっては、当該資格等は、補助対象資格としない。
3 前条の補助対象者が同一年度内において2種類以上の資格等を取得する場合にあっては、当該資格等のいずれか1種類の資格等の取得に限り、補助対象資格とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象資格の取得に要する経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、当該補助対象資格について教育訓練給付金の支給を受けた者にあっては、第2号のみ補助対象経費とする。
(1) 教育訓練その他資格等を取得するためのものとして市長が認める講座の受講料
(2) 資格等を取得するための試験の受験料、入学金、教材費及び資格取得後の登録料
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に3分の2(ひとり親家庭の女性(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子をいう。)にあっては、10分の10)を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)又は8万円のいずれか低い額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、資格等を取得した日の属する年度の末日までに、女性のスキルアップ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 22歳に達した日以後の最初の3月31日を経過していない子を養育していることを証明する書類の写し
(2) ひとり親家庭であることを証明する書類の写し(ひとり親家庭の女性の場合に限る。)
(3) 市税納付状況調査同意書(様式第2号)
(4) 補助対象経費の額を確認することができる書類
(5) 資格等を取得したことを証明する書類の写し
(6) 教育訓練給付金の支給を受けたことを確認することができる書類(当該補助対象資格について教育訓練給付金の支給を受けた場合に限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付するか否かを決定するものとする。
(交付決定等の通知)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、当該補助金の交付の申請をした者に対し、女性のスキルアップ支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。
2 市長は、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、当該補助金の交付の申請をした者に対し、女性のスキルアップ支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。
(補助金の支払の請求)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助金の支払の請求をしようとするときは、別に定める日までに女性のスキルアップ支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(補助金の支払)
第10条 市長は、前条の補助金交付請求書の提出があったときは、速やかに、当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第11条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(補助金の返還)
第12条 補助金の交付の決定を受けた者は、市長が補助金の交付決定を変更又は取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、市長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第40号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第46号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。