○甲賀市地域経済循環創造事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内で地域の資源及び資金を活用した事業を起こし、地域活性化に資する事業を行う民間事業者に対して、予算の範囲内で地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 地域活性化に資する事業は、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。)に規定する地域経済循環創造事業交付金の対象となる事業のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 地域資源を活かした先進的で持続可能な事業
(2) 地域経済の循環効果(投資効果、地元雇用創出効果、地元原材料活用効果、課税対象利益創出効果等)を創出する事業
(3) 市の負担により直接解決又は支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となる事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に店舗、工場、事業所、事務所等を有し、又は設けようとする民間事業者であること。
(2) 前条に規定する事業(以下「補助対象事業」という。)を実施する者であること。
(3) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がない者
(4) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(団体の場合は役員を含む。)でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、総務省要綱第5条第1項に規定する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から金融機関からの融資額及び事業者自己資金等を差し引いた額とし、2,500万円(融資額が補助金の額の2倍以上である場合は4,000万円)を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(計画協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、あらかじめ地域経済循環創造事業補助金計画協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(2) 収支計画書の具体的な積算根拠が分かる資料
(3) 工程表その他の完成までのスケジュールが分かる資料
(4) 納税証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(審査体制及び審査基準)
第8条 前条に規定する計画協議の審査は、総合政策部長、総合政策部次長、政策推進課長及び事業内容に関係する所属の所属長並びにこれらの所属の関係職員で行う。
2 計画協議の審査基準は、市長が別に定める。
(2) 収支計画書の具体的な積算根拠が分かる資料
(3) 工程表その他の完成までのスケジュールが分かる資料
(4) 納税証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求を適当と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の総額の10パーセント以内の流用増減を除く。
(2) 資金区分のうち、融資額を減額しようとするとき。
(3) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助対象事業を実施する補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
イ 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合
(4) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(5) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業完了報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項による請求を受けたときは、確定通知の額から概算払いにより支払った額を差引いた額を支払うものとする。
(決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者より補助対象事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は補助事業者が総務省要綱第15第1項各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(補助金の経理)
第16条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第17条 市長は、補助金の交付により補助事業者に収益が生じたときは、補助事業者に対し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(財産の管理)
第18条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第19条 補助事業者は、取得財産等について、当該年度から総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)別表に定める期間を経過するまでに、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊しをしようとするときは、あらかじめ地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第11号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該取得財産等の処分により補助事業者に収入があると認めるときは、当該収入の全部又は一部を補助事業者に納付させることができる。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。