○甲賀市保育園等における保育の利用措置に係る負担金の徴収等に関する規則

平成29年4月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定により本人又は扶養義務者から徴収する費用(以下「利用者負担額」という。)の額の決定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定による扶養義務者及び配偶者をいう。

(保育園等における保育の利用措置に係る利用者負担額)

第3条 利用者負担額については、甲賀市小学校就学前子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則(令和7年甲賀市規則第4号)第3条から第9条までの規定を準用する。この場合において、第3条第1項第4条第5条第7条及び第9条中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは、「本人又は扶養義務者」と読み替えるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額の決定に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年度の利用者負担額から適用する。

(令和7年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

甲賀市保育園等における保育の利用措置に係る負担金の徴収等に関する規則

平成29年4月1日 規則第32号

(令和7年2月20日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年4月1日 規則第32号
平成29年7月20日 規則第40号
令和7年2月20日 規則第5号