○甲賀市保育園等における保育の利用措置に係る負担金の徴収等に関する規則
平成29年4月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により本人又は扶養義務者から徴収する費用(以下「利用者負担額」という。)の額の決定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定による扶養義務者及び配偶者をいう。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額の決定に関し必要な事項については、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年度の利用者負担額から適用する。
別表(第3条関係)
保育園等における保育の利用措置に係る利用者負担額決定基準表
各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額)(単位:円) | |||||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
A | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B2 | A階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
C12 | 市町村民税均等割のみ課税世帯(所得割の額のない世帯) | 8,900 | 8,800 | 6,800 | 6,700 | 6,800 | 6,700 | |
C22 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 15,000 | 14,800 | 12,600 | 12,400 | 12,600 | 12,400 | |
D1 | 市町村民税所得割課税額 48,600円以上54,600円未満 | 18,000 | 17,700 | 15,600 | 15,400 | 15,600 | 15,400 | |
D2 | 市町村民税所得割課税額 54,600円以上60,600円未満 | 20,800 | 20,500 | 18,400 | 18,100 | 18,400 | 18,100 | |
D3 | 市町村民税所得割課税額 60,600円以上97,000円未満 | 24,000 | 23,600 | 21,600 | 21,300 | 21,600 | 21,300 | |
D4 | 市町村民税所得割課税額 97,000円以上169,000円未満 | 36,000 | 35,400 | 30,000 | 29,500 | 28,000 | 27,600 | |
D5 | 市町村民税所得割課税額 169,000円以上247,000円未満 | 49,800 | 49,000 | 30,200 | 29,700 | 28,000 | 27,600 | |
D6 | 市町村民税所得割課税額 247,000円以上301,000円未満 | 50,800 | 50,000 | 30,700 | 30,200 | 28,200 | 27,800 | |
D7 | 市町村民税所得割課税額 301,000円以上397,000円未満 | 53,800 | 52,900 | 32,200 | 31,700 | 29,200 | 28,800 | |
D8 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 69,900 | 68,800 | 42,200 | 41,500 | 38,300 | 37,700 |
備考
1 この表において「保育標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1日当たり11時間までに限る保育必要量の認定を、「保育短時間」とは、同項の規定による1日当たり8時間までに限る保育必要量の認定をいう。
2 この表における年齢区分は、入園児童の保育の利用があった日の属する年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年齢は通年制とする。
3 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額から順次控除した額を所得割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に入園児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額)(単位:円) | |||
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
B2階層 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C12階層 | 3,800 | 3,800 | 2,300 | 2,200 |
C22階層 | 5,400 | 5,300 | 3,400 | 3,400 |
6 A階層を除く世帯であって、同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人いる場合で、同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考5の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については無料とする。