○甲賀市小学校就学前子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則

令和7年2月20日

規則第4号

甲賀市小学校就学前子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則(平成29年甲賀市規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び法附則第9条第1項各号に規定する市町村が定める額並びに法附則第6条第4項の規定により徴収する保育認定子どもの年齢等に応じて定める額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、この規則で定めのない限り法及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育認定子ども 0円

(2) 満3歳以上保育認定子ども 0円

(3) 満3歳未満保育認定子ども 別表で定める額

2 前項の規定による額が、令第4条第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(令第9条、第11条第2項及び第12条第2項により読み替えて準用する場合を含む。以下「負担限度額」という。)を上回る場合は、前項の規定にかかわらず負担限度額を利用者負担額とする。

(複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、当該各号に定める額とする。

(1) 令第13条第1項第1号に規定する満3歳未満保育認定子ども 別表で定める額に100分の50を乗じて得た額と負担限度額のいずれか低い額

(2) 令第13条第1項第2号に規定する満3歳未満保育認定子ども 0円

(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)

第5条 前2条の規定にかかわらず、次に掲げる満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は0円とする。

(1) 令第14条第1号に規定する満3歳未満保育認定子ども(市町村民税所得割合算額が5万7,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者に該当する場合は7万7,101円未満)である場合に限る。)

(2) 令第14条第2号に規定する満3歳未満保育認定子ども(市町村民税所得割合算額が9万7,000円未満である場合に限る。)

(日割り計算)

第6条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第58条各号に規定する事由があった月の利用者負担額は、前3条の規定により算出した額に、25日を基礎として日割りによって計算して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(利用者負担額の通知及び納入)

第7条 市長は、利用者負担額を決定したときは、教育・保育給付認定保護者に対し、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める様式により通知するものとする。

(1) 教育認定子ども 保育料無償化通知書(様式第1号)

(2) 満3歳以上保育認定子ども 保育料無償化通知書(様式第2号)

(3) 満3歳未満保育認定子ども 利用者負担額決定通知書(様式第3号)

2 市長は、前項の規定により通知した利用者負担額に変更が生じたときは、利用者負担額変更通知書(様式第4号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

3 教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額(甲賀市保育園設置等に関する条例(平成21年甲賀市条例第37号)第10条に規定する保育園の入園に係る利用者負担額及び法附則第6条第4項の規定により徴収する利用者負担額に限る。)を、毎月末日までに市に納入しなければならない。

第8条 市長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨をその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(利用者負担額の減免)

第9条 教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額の減免を受けようとするときは、利用者負担額減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、審査し、減免の可否を決定し、利用者負担額減免決定・却下通知書(様式第6号)により教育・保育給付認定保護者に通知する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

(単位:円)

階層区分

市町村民税額等

保育標準時間

保育短時間

A階層

生活保護世帯等

0

0

B2階層

市町村民税非課税世帯

0

0

C12階層

市町村民税均等割のみ課税世帯

8,900

8,800

C22階層

市町村民税所得割合算額48,600円未満

15,000

14,800

D1階層

市町村民税所得割合算額48,600円以上54,600円未満

18,000

17,700

D2階層

市町村民税所得割合算額54,600円以上60,600円未満

20,800

20,500

D3階層

市町村民税所得割合算額60,600円以上97,000円未満

24,000

23,600

D4階層

市町村民税所得割合算額97,000円以上169,000円未満

36,000

35,400

D5階層

市町村民税所得割合算額169,000円以上247,000円未満

49,800

49,000

D6階層

市町村民税所得割合算額247,000円以上301,000円未満

50,800

50,000

D7階層

市町村民税所得割合算額301,000円以上397,000円未満

53,800

52,900

D8階層

市町村民税所得割合算額397,000円以上

69,900

68,800

備考

1 この表における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保育標準時間 府令第4条第1項に規定する保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

(2) 保育短時間 府令第4条第1項に規定する保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

(3) 市町村民税額等 次号に規定する生活保護世帯等及び市町村民税額(第5号に規定する市町村民税均等割及び市町村民税所得割額合算額をいう。以下同じ。)をいう。

(4) 生活保護世帯等 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

(5) 市町村民税均等割 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。

2 利用者負担額の算定に用いる市町村民税額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める年度における市町村民税額とする。

(1) 4月分から8月分まで 当該年度の前年度

(2) 9月分から3月分まで 当該年度

3 満3歳未満保育認定子どもの属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合における教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額については、この表中「

C12階層

市町村民税均等割のみ課税世帯

8,900

8,800

C22階層

市町村民税所得割合算額48,600円未満

15,000

14,800

D1階層

市町村民税所得割合算額48,600円以上54,600円未満

18,000

17,700

D2階層

市町村民税所得割合算額54,600円以上60,600円未満

20,800

20,500

D3階層

市町村民税所得割合算額60,600円以上97,000円未満

24,000

23,600

」とあるのは、「

C12階層

市町村民税均等割のみ課税世帯

3,800

3,800

C22階層

市町村民税所得割合算額48,600円未満

5,400

5,300

D1階層

市町村民税所得割合算額48,600円以上54,600円未満

5,400

5,300

D2階層

市町村民税所得割合算額54,600円以上60,600円未満

5,400

5,300

D3階層

市町村民税所得割合算額60,600円以上77,101円未満

5,400

5,300

市町村民税所得割合算額77,101円以上97,000円未満

24,000

23,600

」と読み替える。

(1) 母子世帯等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に入園児童を扶養しているものの世帯をいう。)

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯(次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。)

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知別紙)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条に規定する特別児童扶養手当の支給対象児

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

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甲賀市小学校就学前子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則

令和7年2月20日 規則第4号

(令和7年2月20日施行)