○甲賀市家庭教育指導員規則

平成29年4月1日

規則第29号

(設置)

第1条 家庭教育を支援する施策の推進を図るため、甲賀市家庭教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、次に掲げる職務に従事する。

(1) 家庭教育に係る指導及び助言に関すること。

(2) 家庭教育関係団体の連携等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、家庭教育力の向上のために必要な事項に関すること。

(委嘱)

第3条 指導員は、家庭教育に関する識見と経験を有している者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(服務)

第5条 指導員は、所属部署における管理監督職員の指導監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 指導員は、非常勤とする。

(免職)

第6条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずる。

(1) 自己の都合により解嘱を申し出たとき。

(2) 勤務成績が良くないとき。

(3) 指導員としてふさわしくない非行のあったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置の必要がなくなったとき。

(報酬の額等)

第7条 指導員の報酬の額及び支給方法は、甲賀市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年甲賀市条例第33号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

甲賀市家庭教育指導員規則

平成29年4月1日 規則第29号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成29年4月1日 規則第29号