○甲賀市文化スポーツ財団法人運営補助金交付要綱

平成29年3月28日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 文化芸術及びスポーツの振興を目的とした市が出資又は出捐する公益財団法人(以下「財団法人」という。)の円滑な運営の確保及び事業の活性化を図るため、その運営及び事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、財団法人とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるとおりとし、その事業内容は別表のとおりとする。

(1) 財団法人管理運営事業

(2) 公益文化芸術振興事業

(3) 公益スポーツ振興事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

2 次に掲げる経費は、補助対象経費から除くものとする。

(1) 市の他の制度による補助金、助成金、負担金等(以下「他補助金等」という。)の対象となった事業に係る経費

(2) 国、地方公共団体、民間団体等から他補助金等を受け実施する事業に係る経費

(3) 公の施設の指定管理者として行う業務及び自主事業に係る経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助事業に直接関係しない経費及び市長が適当でないと認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助事業ごとに次に掲げる算出方法によりそれぞれ算出して得た額の合計額とする。

(1) 補助対象経費の額に別表に掲げる補助率を乗じて得た額と補助対象経費の額から当該補助事業に伴う利用者負担金、寄付金等の収入の額を控除して得た額とを比較して、いずれか少ない額を上限とする。

(2) 補助事業ごとの補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請書)

第6条 規則第3条第1項に規定する交付申請書は、文化スポーツ財団法人運営補助金交付申請書(様式第1号)とする。

2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号(その1))

(2) 収支予算書(様式第1号(その2))

(3) 収支内訳明細書(様式第1号(その3))

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の規定による交付申請書の提出期限は、当該補助事業を実施しようとする日から起算して15日前までとする。

(決定の通知)

第7条 規則第6条の規定による通知は、文化スポーツ財団法人運営補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(事業の変更等)

第8条 前条の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第8条による決定の変更又は補助事業を廃止しようとするときは、あらかじめ文化スポーツ財団法人運営補助事業変更(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 前項のうち変更承認申請書には、第6条第2項各号に規定する書類のうち変更に係る書類を添付しなければならない。

3 前条の規定は、第1項の変更又は廃止をした場合について準用する。

(軽微な変更の範囲)

第9条 前条第1項ただし書に規定する軽微な変更の範囲は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。

(1) 補助金の交付目的に反しない事業内容の変更

(2) 補助対象経費の20パーセント以内の経費の変更

(3) 補助金の額の20パーセント以内の減額

(実績報告書)

第10条 規則第12条の規定により市長に提出しなければならない実績報告書は、文化スポーツ財団法人運営補助金実績報告書(様式第4号)とする。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第4号(その1))

(2) 収支決算書(様式第4号(その2))

(3) 収支内訳明細書(様式第4号(その3))

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の規定による実績報告書の提出期限は、当該補助事業の完了の日から起算して、30日を経過した日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までとする。

(確定通知書)

第11条 規則第13条の規定による通知は、文化スポーツ財団法人運営補助金確定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(交付請求書)

第12条 規則第15条の規定により市長に提出しなければならない交付請求書は、文化スポーツ財団法人運営補助金交付請求書(様式第6号)とする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、規則第8条及び第16条の規定のほか、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 実施された補助事業及び補助対象経費が申請内容と著しく異なるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長の指示に従わなかったとき。

2 前項の規定は、既に補助金が交付され額の決定があった後においても適用するものとする。

(帳簿の備付け)

第14条 補助事業者は、当該補助事業完了後5年間、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第6号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

補助事業

事業内容

補助対象経費

補助率

1 財団法人管理運営事業

財団法人の管理及び運営に係る事業

役員報酬

給与手当

福利厚生費

臨時雇賃金

諸謝金

旅費交通費

消耗品費

印刷製本費

燃料費

修繕費

通信運搬費

広告宣伝費

手数料

保険料

委託費

賃貸料

負担金

租税公課

10/10以内

2 公益文化芸術振興事業

市内で行われる文化芸術及び芸能の普及振興に資するための公益目的事業

諸謝金

旅費交通費

消耗品費

印刷製本費

燃料費

光熱水費

食糧費

通信運搬費

広告宣伝費

手数料

保険料

原材料費

委託費

賃貸料

2/3以内

3 公益スポーツ振興事業

市内で行われるスポーツ及びレクリエーションの普及振興に資するための公益目的事業

諸謝金

旅費交通費

消耗品費

印刷製本費

燃料費

光熱水費

食糧費

通信運搬費

広告宣伝費

手数料

保険料

原材料費

委託費

賃貸料

2/3以内

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

甲賀市文化スポーツ財団法人運営補助金交付要綱

平成29年3月28日 教育委員会告示第11号

(令和3年9月29日施行)