○甲賀市公共施設等マネジメント推進庁内組織設置規程

平成29年3月30日

訓令第11号

(設置)

第1条 市が保有する公共建築物及びインフラ資産(以下「施設等」という。)の更新、維持管理、長寿命化、再編等を長期的な視点をもって検討し、市が抱える課題に全庁が連携して取り組み、効率的な管理運営及び施設等の最適な配置の実現を図るため、甲賀市公共施設等マネジメント推進庁内組織(以下「庁内組織」という。)を設置する。

(組織)

第2条 庁内組織は、統括部門及び実施部門で組織する。

2 統括部門は、甲賀市行政改革推進本部設置要綱(平成17年甲賀市告示第63号。以下「要綱」という。)第1条に規定する甲賀市行政改革推進本部(以下「本部」という。)及び甲賀市公共施設等マネジメント推進幹事会(以下「幹事会」という。)とし、実施部門は、施設等を所管する部局(以下「部局」という。)及びワーキングチーム(以下「チーム」という。)とする。

(本部)

第3条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 施設等に関する基本方針、計画等の策定に関すること。

(2) 前号の基本方針、計画等に基づく取組の推進及び進捗管理に関すること。

(3) その他施設等マネジメントを推進する上で必要な事項に関すること。

(幹事会)

第4条 幹事会は、施設等を所管する次長級職員をもって充てる。

2 幹事会に幹事長を置き、施設等マネジメントを担当する次長をもって充てる。

3 幹事会は、幹事長が招集し、総括する。

4 幹事長は、必要があると認めたときは、構成員以外の者に対し幹事会への出席を求めることができる。

5 幹事会は次に掲げる事項について調査、研究、調整又は協議するものとする。

(1) 施設等の基本方針、計画等の立案に関すること。

(2) その他施設等マネジメントの推進に関し必要な事項に関すること。

(部局)

第5条 部局は、次に掲げる事項を所掌する。部局は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 施設等の適正な配置及び効率的な管理運営その他マネジメントの推進の実務的な検討及び統括部門への提案に関すること。

(2) 施設等マネジメントに関する地域、関係団体等との協議又は調整に関すること。

(3) 施設等マネジメントの取組の進捗管理に関すること。

(チーム)

第6条 チームは、公共建築物とインフラ資産に分けて構成し、施設等を所管する所属長から選任された職員をもって充てる。

2 チームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 施設等マネジメント推進に係る事案の調査及び検討に関すること。

(2) 施設等マネジメント推進に係る情報の収集及び管理に関すること。

(3) 施設等マネジメント推進に係る庁内啓発に関すること。

(庶務)

第7条 庁内組織の庶務は、総務部マネジメント推進室において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、庁内組織の運営等に関し必要な事項は、要綱第3条第2項に規定する本部長が定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第15号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

甲賀市公共施設等マネジメント推進庁内組織設置規程

平成29年3月30日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成29年3月30日 訓令第11号
平成30年4月1日 訓令第15号
平成31年3月28日 訓令第5号
平成31年4月1日 訓令第9号
令和2年3月30日 訓令第5号
令和3年4月1日 訓令第4号