○甲賀市行政改革推進本部設置要綱

平成17年10月11日

告示第63号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、甲賀市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(構成)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、甲賀市庁議規程(平成22年甲賀市訓令第10号)第4条に定める部長会議を構成する者及び市長が認める者をもって充てる。ただし、市長及び副市長は除くものとする。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(幹事会)

第6条 本部長は、前条の会議に付すべき事案に関し調査及び検討するために、必要に応じて幹事会を招集することができる。

2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成する。

3 幹事長は、行政改革を担当する次長をもって充てる。

4 幹事は、次長級職員等で構成し、本部長が任命する。

5 幹事会の職務その他必要な事項は、本部長が定める。

(専門部会)

第7条 本部長は、第2条の事務を円滑に推進するために、必要に応じて専門部会を設置することができる。

2 専門部会員は、職員の内から本部長が任命する。

3 専門部会の職務その他必要な事項は、本部長が定める。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、総務部マネジメント推進室において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年告示第49号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第35号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第32号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第20号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第17号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第6号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年告示第48号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年告示第92号)

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

甲賀市行政改革推進本部設置要綱

平成17年10月11日 告示第63号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第4章
沿革情報
平成17年10月11日 告示第63号
平成19年4月1日 告示第49号
平成22年4月1日 告示第30号
平成23年4月1日 告示第35号
平成24年4月1日 告示第32号
平成25年3月29日 告示第20号
平成27年3月30日 告示第17号
令和3年2月22日 告示第6号
令和3年4月1日 告示第48号
令和7年9月30日 告示第92号