○甲賀市子育て世代包括支援センター条例
平成29年3月30日
条例第4号
(設置)
第1条 妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目のない支援を実施するため、甲賀市子育て世代包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀市子育て世代包括支援センター | 甲賀市甲賀町大久保507番地2 |
(業務内容)
第3条 包括支援センターは、第1条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。
(1) 妊婦又は乳幼児若しくはその保護者(以下「妊婦等」という。)の状況把握を行うこと。
(2) 妊婦等からの妊娠、出産又は子育てに関する相談に応じ、必要な情報提供、助言及び指導を行うこと。
(3) 妊娠、出産又は子育てに関係する機関との連絡調整を行うこと。
(4) 妊娠、出産又は子育てに関係する活動の育成及び支援を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、妊娠、出産又は子育てに必要な支援及び事業を行うこと。
(利用の許可)
第4条 包括支援センターの各施設(以下「施設」という。)は、包括支援センターの業務に支障がないときに限り、市長の許可を受けて利用することができる。
2 施設を利用することができる者は、前条各号に掲げる業務に関連する活動をする団体とする。
3 市長は、第1項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、包括支援センターの利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) その利用が施設又は付属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他包括支援センターの管理上適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡の禁止)
第6条 第4条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第9条 利用者が、故意又は過失によって施設又は付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者の指定等)
第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、包括支援センターの管理に関する次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第3条各号の規定に関する業務
(2) 包括支援センターの維持管理に関する業務
(3) 包括支援センターの利用許可に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、包括支援センターの運営に関して市長が必要と認める業務
3 第1項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、規則で定める利用時間又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(甲賀市子育て支援センター条例の一部改正)
2 甲賀市子育て支援センター条例(平成16年甲賀市条例第94号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略