○甲賀市立小学校閉校記念事業費補助金交付要綱
平成29年1月16日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市立学校条例(平成16年甲賀市条例第150号)第2条に定める小学校のうち、甲賀市幼保・小中学校再編計画推進事業実施要綱(平成28年甲賀市教育委員会告示第3号)第3条第2号に定める再編検討協議会における協議により閉校する又は閉校した小学校(以下「閉校小学校」という。)の閉校記念事業に対し、甲賀市立小学校閉校記念事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、閉校小学校に関係する者で組織される団体であって、市長が認めた団体とする。
2 補助金の交付は、閉校小学校につき1回限りとする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 記念誌、記録映像等作成経費
(2) 前号の作成、配布等にかかる通信運搬費
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する経費で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、規則第3条に定める補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助対象となる事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書又はこれに準ずる書類
(2) 成果品(添付できない場合はその写真)
(3) 事業に係る領収書又はその写し
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年1月16日から施行する。
(失効)
2 この告示は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。