○甲賀市空家等の活用、適正管理等に関する条例施行規則
平成29年2月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び甲賀市空家等の活用、適正管理等に関する条例(平成28年甲賀市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。
(特定空家等及び管理不全空家等の判定)
第3条 特定空家等及び管理不全空家等の判定は、甲賀市特定空家等判定基準(平成29年甲賀市告示第5号)及び管理不全空家等判定基準により行うものとする。
(立入調査等)
第4条 法第9条第2項の規定により報告を求める場合は、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第1号)により行うものとする。
3 法第9条第3項に規定する空家等の所有者等への通知は、立入調査実施通知書(様式第3号)により行うものとする。
4 法第9条第4項に規定する職員等の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第4号)とする。
(指導)
第5条 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等に係る指導書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第22条第1項の規定による指導は、特定空家等に係る指導書(様式第6号)により行うものとする。
(勧告)
第6条 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等に係る勧告書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家等に係る勧告書(様式第8号)により行うものとする。
(命令)
第7条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第22条第4項の規定による意見陳述機会を付与する旨の通知は、命令に係る事前の通知書(様式第10号)により行うものとする。
3 法第22条第13項の規定による公示は、標識(様式第11号)により行うものとする。
(代執行)
第8条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第12号)により行うものとする。
2 行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第13号)により行うものとする。
4 代執行に要した費用の徴収は、速やかに代執行費用納付命令書(様式第15号)により所有者等に請求するものとする。
(協議会の所掌事務)
第9条 甲賀市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 空家等対策計画の策定、変更及び実施に関すること。
(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断又は管理不全空家等の勧告に関すること。
(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。
(4) 特定空家等及び管理不全空家等に対する措置の方針に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が空家等対策に関し必要と認める事項
(協議会の会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(協議会の会議)
第11条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を求めることができる。
5 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(協議会の庶務)
第12条 協議会の庶務は、建設部住宅建築課において処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後、最初に行われる協議会は、第11条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。
付則(令和6年規則第34号)
この規則は、甲賀市空家等の活用、適正管理等に関する条例の一部を改正する条例(令和6年甲賀市条例第15号)の施行の日から施行する。