○甲賀市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成28年12月26日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年甲賀市条例第34号)に規定する甲賀市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定に基づく農業委員の推薦及び募集の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 農業者で組織する団体又はその他の団体(以下これらの団体を「団体等」という。)からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 任期の開始日において満20歳以上であること。
(2) 市の職員でないこと。
(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(推薦手続等)
第4条 農業委員の推薦に当たっては、次に掲げる手続を経るものとする。
(推薦及び募集の周知)
第6条 市長は、農業委員の推薦及び募集に係る期間を28日間(4週間)と定め、次に掲げる方法により、周知に努めるものとする。
(1) 市広報及び農業委員会広報への掲載
(2) 市掲示板への掲示
(3) 市ホームページ、チラシ等
(推薦及び応募した者の公表等)
第7条 市長は、推薦を受けた者及び応募した者の公表を、農業委員の推薦及び募集に係る期間の中間及び期間終了後遅滞なく、市ホームページで行うものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業及び年齢並びに推薦を受けた者及びそのうちの認定農業者の数並びに応募した者及びそのうちの認定農業者の数とする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、市長に意見を報告するものとする。
(農業委員の選任)
第9条 市長は、評価委員会の意見の報告を受け候補者を決定し、甲賀市議会の同意を得た上で任命するとともに、市ホームページ等で公表するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 市長は、農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、農業委員の補充に努めなければならない。ただし、所掌事務に支障をきたす場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、農業委員の選任につき必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、甲賀市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年12月13日から施行する。