○甲賀市教育長の職務代理者の事務委任に関する規則

平成28年10月26日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により教育長の職務を代理することとなった委員(以下「職務代理者」という。)が行う事務を事務局の職員に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 職務代理者は、法第25条第4項の規定に基づき、甲賀市教育委員会教育長に対する事務委任等規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第8号)第2条の規定により教育長に委任された事務の範囲において、教育部長に事務を委任することができる。

この規則は、平成28年10月26日から施行する。

甲賀市教育長の職務代理者の事務委任に関する規則

平成28年10月26日 教育委員会規則第8号

(平成28年10月26日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成28年10月26日 教育委員会規則第8号