○甲賀市教育委員会教育長に対する事務委任等規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下法という。)第25条第1項の規定に基づき、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限の属する事務を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任すること等に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長に委任する事務)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項及び法令に特別の定めのあるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育委員会の事務の処理方針及び計画で、重要なものを決定すること。
(2) 教育委員会の所管に属する機関の設置及び廃止の計画を決定すること。
(3) 教育委員会規則、教育委員会訓令、教育委員会告示及び教育委員会公告の制定又は改廃を行うこと。
(4) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(5) 教育予算その他教育に関する事務に係る会議の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(6) 請願及び陳情の処理方針に関すること。
(7) 法的紛争の処理に関すること。
ア 訴訟の遂行方針における基本事項を決定すること。
イ 仮差押え、仮処分及び支出命令の申立てに関すること。
(8) 審査請求等の処理に関すること。
(9) 行政代執行の決定に関すること。
(10) 教育委員会附属機関への諮問を決定すること。
(11) 1件の予定価格が30,000,000円以上(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)の教育財産の取得を申し出ること。
(12) 1件50,000,000円以上の工事の計画を策定すること。
(13) 県費負担教職員の懲戒並びに校長及び教頭の任免及び進退の内申を行うこと。
(14) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針の策定及びその他の教育委員会所属職員の懲戒を行うこと。
(15) 教育委員会の所属職員の任免を行うこと。
(16) 法令又は条例に定めのある教育機関の委員を委嘱し、又は任免し、及び解嘱すること。
(17) その他特に重要と認められる事項
(重要かつ異例の事態における処理)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、その委任事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に諮ることができる。
(教育長の臨時代理)
第4条 教育長は、第2条各号に掲げる事項の処理について、急施を要し、教育委員会が会議を開くいとまがないと認められるときは、臨時に代理することができる。この場合においては、教育長は、次の会議において教育委員会に報告し、その承認を受けなければならない。
(1) 字の区域の設定、廃止若しくは変更、住居表示の実施、土地区画整理事業若しくは土地改良事業の実施又は法令の制定若しくは改廃に伴う規定内容の整備に係る教育委員会規則、教育委員会訓令及び教育委員会告示の改正に関すること。
(2) 教育委員会の所属職員のうち、係長又はこれに相当する職以下の職員の任免に関すること。
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職に関すること。
(1) 教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議
(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議
(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)
(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうち重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長時間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 第5条の規定は、改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の甲賀市教育委員会教育長に対する事務委任等規則第6条の規定は適用しない。
付則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。