○甲賀市女性の資格取得企業支援事業補助金交付要綱

平成28年9月30日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、女性の雇用の安定及び管理職登用を促進し、企業の活性化及び発展を図るため、女性従業員の技能・資格取得にかかる費用を負担する企業に対し、甲賀市女性の資格取得企業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関して、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、雇用する女性従業員(以下「女性従業員」という。)に資格を取得させた市内に事業所を有する個人又は法人とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 資格取得に係る経費について、この告示に基づく補助金とは別に補助金等の交付を申請する年度内に受けていない、又は受ける予定がないこと。

(2) 市民税、固定資産税及び軽自動車税の滞納がないこと。

2 この補助金は、企業単位で交付するものとする。

(対象経費、補助率及び補助限度額)

第3条 補助の対象となる経費は、この補助金を申請する年度内に、女性従業員が国家資格、公的資格若しくは民間資格に合格した場合、又は講習等の修了書を得た場合に、補助対象者が負担した経費であって、次に掲げるものとする。

(1) 試験の受験手数料

(2) 講習等の受講料

(3) 教材費

(4) その他市長が認める経費

2 補助金の補助率は、経費の2分の1(次に掲げる企業・事業所にあっては、3分の2)に相当する額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 本市でイクボス宣言を実施している企業

(2) 滋賀県イクボス宣言登録企業の認証を取得している企業

(3) 滋賀県女性活躍推進企業の認証を取得している企業

(4) 滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業に登録している企業

(5) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づき厚生労働大臣から「えるぼし認定」又は「プラチナえるぼし認定」を受けている企業

(6) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づき厚生労働大臣から「くるみん認定」又は「プラチナくるみん認定」を受けている企業

3 補助限度額は、1補助対象者につき1年度上限10万円とする。

(交付申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付申請をしようとするときは、女性の資格取得企業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 第3条第1項各号に掲げる経費を明らかにする書類

(2) 前号の経費の支払いを証明する書類

(3) 資格等を取得する者が女性従業員であることの証明書類

(4) 資格取得を証明する書類の写し

(5) 市税納付状況調査同意書(様式第2号)

(6) 実施報告書(様式第3号)

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助することを適当と認めたときは、女性の資格取得企業支援事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定める日までに女性の資格取得企業支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付する。

(補助金の取消し及び返還)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為があったとき。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行し、平成28年度の事業から適用する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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甲賀市女性の資格取得企業支援事業補助金交付要綱

平成28年9月30日 告示第69号

(令和4年4月1日施行)