○甲賀市下水道事業企業職員の併任に関する規程
平成28年4月1日
下水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、甲賀市下水道事業設置等に関する条例(平成27年甲賀市条例第34号)第1条に規定する下水道事業(以下「下水道事業」という。)に関する事務を適正かつ能率的に遂行するため、下水道事業の企業職員の併任について必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 市長は、下水道事業の企業職員以外の職員が下水道事業に関する事務に従事する必要があると認めるときは、辞令を用いることなく、当該職員を当該職員の職位に相当する下水道事業の企業職員の職に併任させることができる。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。