○甲賀市消費生活相談員服務規程
平成28年4月1日
訓令第14号
甲賀市消費生活相談員設置要綱(平成16年甲賀市訓令第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、消費生活相談員(以下「相談員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務)
第2条 相談員は、甲賀市消費生活センター条例施行規則(以下「規則」という。)第2条各号に規定する事務を行うものとする。
(服務)
第3条 相談員は、事務を行うに当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定の商品、役務若しくは事業者を故意に推奨し、又は中傷しないこと。
(2) 相談者の意に反して業務を執行し、又は業務の処理過程若しくは結果において相談者に不利益を及ぼしてはならないこと。
2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(自己研修)
第4条 相談員は、規則第2条各号に規定する事務に関し、自らの研修に努めなければならない。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。