○甲賀市消費生活センター条例施行規則
平成28年4月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市消費生活センター条例(平成28年甲賀市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(消費生活センターの事務)
第2条 甲賀市消費生活センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事務を行う。
(1) 消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項第1号から第5号までに規定する事務
(2) 消費者教育及び啓発を行うこと。
(消費生活相談の事務を行う日及び時間)
第3条 条例第3条に規定する消費生活相談の事務を行う日は、次に掲げるセンターの休業日を除く日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 消費生活相談の事務を行う時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、午後12時15分から午後1時15分までを除く。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、消費生活相談の事務を行う日及び時間を変更することができる。
(消費生活相談員の資格)
第4条 条例第5条に規定する同等以上の専門的な知識及び技術を有すると認める者とは、次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格を有する者
(2) 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格を有する者
(3) 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格を有する者
(4) 前各号に掲げる資格と同等以上の専門的な知識と技術を有すると認められる者
付則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。