○甲賀市消費生活センター条例
平成28年3月29日
条例第13号
(設置)
第1条 消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に寄与するため、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、甲賀市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 甲賀市消費生活センター
(2) 位置 甲賀市水口町水口6053番地
(消費生活相談の事務を行う日及び時間)
第3条 法第8条第2項第1号及び第2号に規定する消費生活相談の事務を行う日及び時間は、規則で定める。
(センター長及び職員)
第4条 センターには、センターの事務を掌理するセンター長及びセンターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。
(消費生活相談員の配置)
第5条 センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又は、これと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると認める者を消費生活相談員として置くものとする。
(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)
第6条 センターは、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。
(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)
第7条 センターは、センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(情報管理)
第8条 センターは、センターの事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止など、当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
付則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。