○甲賀市河川防災活動事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市における河川災害を未然に防止し、市民の安全と安心に資する目的で河川防災活動事業を行う者に対し、その事業に要した経費について予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「河川防災活動事業」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 河川区域に生じる草木の刈取り及び伐採除去作業
(2) 河川区域のごみその他の汚物等除去作業
(3) 河川区域の障害竹木等の除去作業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた作業
2 この告示において「河川区域」とは、滋賀県知事が管理する一級河川及び砂防指定河川をいう。
3 この告示において「申請者」とは、河川防災事業を行おうとする区域の代表者をいう。
(補助金交付の範囲)
第3条 この補助金は、前条第1項のいずれかに該当する事業の実施申請者に対し交付するものとする。ただし、甲賀市河川愛護活動事業補助金交付要綱(平成20年甲賀市告示第13号)にかかる補助対象事業として交付決定されている事業でなければならない。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、第2条第1項に掲げる事業の総経費から、甲賀市河川愛護活動事業補助金の交付決定額を除いた額とする。
2 前項の規定に基づく補助金の交付決定を行った場合は、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に基づく補助金の額の確定を行ったものとみなす。
2 市長は、前項の河川防災活動事業補助金交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。