○甲賀市河川防災活動事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市における河川災害を未然に防止し、市民の安全と安心に資する目的で河川防災活動事業を行う者に対し、その事業に要した経費について予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「河川防災活動事業」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 河川区域に生じる草木の刈取り及び伐採除去作業

(2) 河川区域のごみその他の汚物等除去作業

(3) 河川区域の障害竹木等の除去作業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた作業

2 この告示において「河川区域」とは、滋賀県知事が管理する一級河川及び砂防指定河川をいう。

3 この告示において「申請者」とは、河川防災事業を行おうとする区域の代表者をいう。

(補助金交付の範囲)

第3条 この補助金は、前条第1項のいずれかに該当する事業の実施申請者に対し交付するものとする。ただし、甲賀市河川愛護活動事業補助金交付要綱(平成20年甲賀市告示第13号)にかかる補助対象事業として交付決定されている事業でなければならない。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、第2条第1項に掲げる事業の総経費から、甲賀市河川愛護活動事業補助金の交付決定額を除いた額とする。

(申請及び実施計画)

第5条 申請者は、河川防災活動事業補助金交付申請書(様式第1号)及び河川防災活動事業実施計画書(様式第2号)に、実施予定箇所図を添えて事業実施日の15日前までに市長に提出し、協議しなければならない。

(実績報告)

第6条 申請者は、河川防災活動事業の完了後、河川防災活動事業実績報告書(様式第3号)に河川防災活動事業箇所別調書(様式第4号)、河川防災活動事業実施状況写真(様式第5号)その他関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の河川防災活動事業実績報告書等の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の額を決定し、申請者に河川防災活動事業補助金交付決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

2 前項の規定に基づく補助金の交付決定を行った場合は、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に基づく補助金の額の確定を行ったものとみなす。

(補助金の交付)

第8条 申請者は、前条の規定による補助金の交付決定を受けた後、河川防災活動事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出し補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の河川防災活動事業補助金交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市河川防災活動事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第45号

(令和3年10月1日施行)