○甲賀市河川愛護活動事業補助金交付要綱

平成20年2月29日

告示第13号

(趣旨)

第1条 市長は、河川愛護活動事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 この補助金の交付を受けることができるものは、自治会その他市長が認めた団体(以下「自治会等」という。)とする。

(補助対象作業等)

第3条 この告示による補助金の交付対象となる事業は、一級河川、砂防指定河川及び市長が必要と認めた河川についての次に掲げる愛護活動作業とする。

(1) 河川区域に生じる草木の刈取り及び伐採除去作業

(2) 河川区域のごみその他の汚物等除去作業

(3) 河川区域の障害竹木等の除去作業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた作業

2 前項に該当する事業で他の補助金の交付を受けた事業は、同項の規定にかかわらず、交付対象から除くものとする。

(補助金の算定基準)

第4条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内において次の基準により決定するものとする。

(1) 河川愛護活動事業を実施した自治会等の数

(2) 河川愛護活動事業を実施した面積

(3) その他市長が必要と認めたもの

(申請及び実施計画)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、河川愛護活動事業補助金交付申請書(様式第1号)及び河川愛護活動事業実施計画書(様式第2号)に、実施予定箇所図を添えて事業実施日の15日前までに市長に提出し、協議しなければならない。

(実施報告)

第6条 河川愛護活動事業が完了した自治会等は、河川愛護活動事業実績報告書(様式第3号)に河川愛護活動事業箇所別調書(様式第4号)及び河川愛護活動事業実施状況写真(様式第5号)その他関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の河川愛護活動事業実績報告書等の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の額を決定し、自治会等に河川愛護活動事業補助金交付決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

2 前項の規定に基づく補助金の交付決定を行った場合は、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に基づく補助金の額の確定を行ったものとみなす。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた自治会等は、河川愛護活動事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出し補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の河川愛護活動事業補助金交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第8号)

この告示は、平成22年3月1日から施行する。

(平成31年告示第1号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市河川愛護活動事業補助金交付要綱

平成20年2月29日 告示第13号

(令和3年10月1日施行)