○甲賀市聴覚障がい者用緊急通報端末の運用に関する要綱

平成28年3月31日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の生命及び暮らしを守るための緊急情報の伝達手段として整備する聴覚障がい者用緊急通報端末の適正な運用に関し、甲賀市地域情報基盤管理規則(平成24年甲賀市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における聴覚障がい者用緊急通報端末とは、規則第3条第7号で定める聴覚障がい者用緊急通報端末をいう。

(情報伝達の内容)

第3条 聴覚障がい者用緊急通報端末を利用した情報伝達の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地震、風水害、避難準備、避難勧告・指示等の緊急情報

(2) 気象、火災、健康危機等の注意情報

(3) その他市長が特に認める情報

(情報伝達の種類)

第4条 情報伝達の種類は、聴覚障がい者用緊急通報として市が行う緊急情報及び注意情報の安全安心情報とする。

(運用責任者)

第5条 聴覚障がい者用緊急通報端末の適正な運用を行うために、危機管理担当課長の職にある者を運用責任者として置く。

(広告等の禁止)

第6条 聴覚障がい者用緊急通報を利用して、次に掲げる通報を行ってはならない。

(1) 営利を目的とする放送

(2) 政党活動及び政治活動を目的とする放送

(3) 宗教活動を目的とする放送

(4) 個人的利害に関する放送

(5) 公序良俗に反する放送

(濫用の禁止)

第7条 聴覚障がい者用緊急通報は、これを濫用してはならない。

(守秘義務)

第8条 運用責任者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

甲賀市聴覚障がい者用緊急通報端末の運用に関する要綱

平成28年3月31日 告示第33号

(平成28年4月1日施行)