○甲賀市地域情報基盤管理規則

平成24年10月30日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、甲賀市地域情報基盤を管理運営することにより、市民への迅速かつ正確な情報伝達を行うとともに、市民生活の高度情報化の促進と独自の地域情報の共有を図り、もって安全安心で地域力の向上に資するまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域情報基盤 市が地域情報化基盤整備事業により整備した設備をいう。

(2) 情報サービス 地域情報基盤を活用して提供する音声放送、ケーブルテレビ、インターネット、IP電話等のサービスをいう。

(3) 安全安心情報 地域情報基盤を活用して市民の暮らしを守るために提供する音声放送及び聴覚障がい者用緊急通報(以下「音声放送等」という。)による情報サービスをいう。

(4) 音声放送端末 利用者の建物に設置する、音声放送を受信するために必要な設備一式をいう。

(5) 聴覚障がい者用緊急通報端末 利用者の建物に設置する、聴覚障がい者用緊急通報を受信するために必要な設備一式をいう。

(6) 引込ケーブル 端子函(クロージャー)から光電変換装置(V―ONU)を繋ぐ光ケーブルをいう。

(7) 宅内ケーブル 光電変換装置(V―ONU)と音声放送端末を繋ぐ同軸ケーブル又は、光電変換装置(V―ONU)と聴覚障がい者用緊急通報端末を繋ぐ光ケーブルをいう。

(8) 市民 市の住民基本台帳に記載された者又は生活の本拠が市内にある者をいう。

(9) 利用者 安全安心情報の提供を受けるため音声放送端末機又は聴覚障がい者用緊急通報端末の設置を申し込み、市長の承認を受けた者をいう。

(10) 加入者 実際に情報サービスの提供を受ける者をいう。

(11) サービス提供事業者 地域情報基盤を利用し、音声放送等、ケーブルテレビ、インターネット、IP電話等のサービスを提供する放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)の規定に基づき放送事業の登録をした者)及び電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づき電気通信事業の登録又は届出をした者)をいう。

(設備)

第3条 前条第1号に定める設備は次のとおりとする。

(1) センター設備

(2) サブセンター設備

(3) 伝送路設備(通信線又は通信線を接続又は分岐するための機器)

(4) 音声放送端末機接続にかかる引込ケーブル

(5) 光電変換装置(V―ONU)

(6) 音声放送端末機

(7) 聴覚障がい者用緊急通報端末(聴覚障がい者用緊急通報を無線接続により受信するための機器)

(8) 屋外拡声器

(9) 危険個所監視カメラ

(10) コミュニティシステムにかかるセットトップボックス(STB)

(11) 臨時災害放送機器

(利用申込み)

第4条 安全安心情報の配信を希望する市民は、市長に音声放送端末機設置申込書(様式第1号)又は聴覚障がい者用緊急通報端末設置申込書(様式第1号の2)を提出しなければならない。

2 前項の規定により申込書が提出されたときは、市長は、申込みのあった建物に音声放送端末又は聴覚障がい者用緊急通報端末を設置するものとする。

(申込み内容の変更)

第5条 前条第1項の申込み内容を変更しようとするものは、音声放送端末機申込内容変更届(様式第2号)又は聴覚障がい者用緊急通報端末申込内容変更届(様式第2号の2)を市長に提出しなければならない。

(音声放送端末機の設置基準)

第6条 音声放送端末機の設置基準は、別表第1のとおりとする。ただし、市長がこの基準によることが適当でないと認めた場合については、この限りでない。

(聴覚障がい者用緊急通報端末の設置基準)

第7条 聴覚障がい者用緊急通報端末の設置基準は、別表第2のとおりとする。ただし、市長がこの基準によることが適当でないと認めた場合については、この限りでない。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、善良な管理者の注意をもって音声放送端末及び聴覚障がい者用緊急通報端末を管理しなければならない。

2 利用者は、音声放送端末又は聴覚障がい者用緊急通報端末が不要となったときは、市長に申し出るとともに音声放送端末又は聴覚障がい者用緊急通報端末(利用者又は加入者が実費を負担して設置した音声放送端末又は聴覚障がい者用緊急通報端末を除く。)を返還しなければならない。

(費用負担等)

第9条 利用者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 音声放送端末又は聴覚障がい者用緊急通報端末の使用に係る電気代等

(2) 利用者の責任に帰すべき音声放送端末又は聴覚障がい者用緊急通報端末の設置(別に定める設置基準を超えて設置する場合を含む。)、移設及び故障修理に要する費用

(3) 宅内ケーブルの配線、修繕及び撤去に係る費用

2 市長は、特別の事由があると認めるときは、前項第2号及び第3号に規定する費用の負担額を軽減することができる。

(設備の貸付け)

第10条 市長は、地域情報基盤をサービス提供事業者に貸し付けることができる。

(情報サービスの種類)

第11条 情報サービスの種類は、安全安心情報を提供する音声放送サービス及び聴覚障がい者用緊急通報サービス(以下「音声放送サービス等」という。)の無料サービス並びに暮らしに役立つ音声放送サービス、市独自の情報サービスを含むケーブルテレビ、インターネット及びIP電話等の有料サービスとする。

(安全安心情報)

第12条 音声放送サービス等による安全安心情報は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市及び公的機関からの緊急情報

(2) 市及び公的機関からの市民の安全安心に係る情報

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民生活にとって緊急又は必要であるものと市長が判断した情報

(4) 区や自治会等からの地域限定のページング放送による情報。ただし、聴覚障がい者用緊急通報を除く。

2 安全安心情報は、無料とする。

(利用の制限)

第13条 安全安心情報において、次に掲げる情報を伝達してはならない。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 選挙運動又は政治活動に関するもの

(3) 宗教活動に関するもの

(4) 営利を主たる目的とするもの

(有料サービス)

第14条 サービス提供事業者は、希望する加入者に対して有料サービスを提供することができる。

2 有料サービスは、サービス提供事業者が、加入者との契約に基づいて有料で提供するサービスとする。

(不要の申出)

第15条 第8条第2項の規定により音声放送端末機又は聴覚障がい者用緊急通報端末が不要となった場合には、音声放送端末機不要申出書(様式第3号)又は聴覚障がい者用緊急通報端末不要申出書(様式第3号の2)を市長に提出するものとする。

(補足)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前においてなされた安全安心情報にかかる音声放送端末機設置及び施工承諾の手続については、第4条の規定によってなされたものとみなす。

(平成24年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

説明

設置台数

持ち家

(建物の所有が共有の場合を含む。)

1戸建

住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号)に基づく世帯、又は生活の本拠があり市長が認める世帯

1世帯1台

1戸建の2世帯住宅等

住民基本台帳法に基づく世帯

1世帯1台。ただし、建物1戸に1台も可。

貸し家

1戸建

住民基本台帳法に基づく世帯

1世帯1台。ただし、建物の所有者の承諾のあった場合に限る。

集合住宅

原則、住民基本台帳法に基づく世帯とするが、居住形態等を考慮する。

1世帯1台又は1棟1台。ただし、建物の所有者の承諾のあった場合に限る。

1次避難所、2次避難所

市が指定する避難所

1施設1台

公共施設等

市長が必要と認める施設

1施設1台

事業所その他

※音声放送の有料サービスの接続がある場合には、安全安心情報の対象施設とみなす。

別表第2(第7条関係)

区分

説明

設置台数

持ち家

(建物の所有者が共有の場合を含む。)

一戸建

住民基本台帳法に基づく世帯、又は生活の本拠があり市長が認める世帯に属し、聴覚障がい2級以上の者

左記の者が属する1世帯1台。ただし、着信通知用ブレスレットは2台までとする。

貸し家

一戸建及び集合住宅

住民基本台帳法に基づく世帯、又は生活の本拠があり市長が認める世帯に属し、聴覚障がい2級以上の者

左記の者が属する1世帯1台。ただし、着信通知用ブレスレットは2台までとする。なお、設置については建物の所有者の承諾のあった場合に限る。

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甲賀市地域情報基盤管理規則

平成24年10月30日 規則第35号

(令和3年10月1日施行)