○甲賀市行政不服審査法施行条例施行規則
平成28年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び甲賀市行政不服審査法施行条例(平成28年甲賀市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(弁明書の提出)
第2条 処分庁(法第4条第1号に規定する処分庁をいう。)は、次に掲げる書面を保有するときは、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
(1) 甲賀市行政手続条例(平成16年甲賀市条例第17号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書
(2) 甲賀市行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書
(記録及び資料の閲覧及び写し等の交付の求め)
第3条 記録及び資料の閲覧及び写し等の交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
(1) 閲覧及び交付に係る記録及び資料を特定するに足りる事項
(2) 交付を求める場合にあっては、記録及び資料の写し等の交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
(3) 記録及び資料の写し等について第7条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨
(記録及び資料の写し等の交付の方法)
第4条 記録及び資料の写し等の交付は、次の各号のいずれかの方法によって行うものとする。
(1) 記録及び資料の写しの交付にあっては、当該記録及び資料を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
(2) 電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
(手数料の算定方法)
第5条 両面に複写され、又は出力された用紙に係る条例第7条第1項に規定する手数料の額は、片面を1枚として算定する。
2 前項の書面には、審査請求人又は参加人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(送付による交付)
第7条 記録及び資料の写し等の交付を受ける審査請求人又は参加人は、条例第7条第1項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、記録及び資料の写し等の送付を求めることができる。
付則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。