○甲賀市行政不服審査法施行条例

平成28年3月29日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する甲賀市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長の附属機関として、審査会を置く。

2 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の行う調査及び審議の手続は、公開しない。

(手数料の額等)

第7条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項に規定する手数料の額は、日本工業規格A列3番(以下「A3」という。)までの用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力されたA3までの用紙にあっては、50円)とする。

2 審理員は、法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項の規定により、同条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料に関する規定の準用)

第8条 前条の規定は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第4項の規定による手数料の額及び同条第5項の規定による手数料の減額又は免除について準用する。この場合において、前条第2項中「審理員」とあるのは、「審査庁」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の規定による手数料の額及び同条第5項の規定による手数料の減額又は免除について準用する。この場合において、前条第2項中「審理員」とあるのは、「審査会」と読み替えるものとする。

3 前条の規定は、他の法律において準用する法第38条第4項の規定による手数料の額及び同条第5項の規定による手数料の減額又は免除について準用する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定めるものとする。

(罰則)

第10条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(経過措置)

3 この条例の施行後、最初に行われる審査会は、第6条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。

甲賀市行政不服審査法施行条例

平成28年3月29日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)