○甲賀市公共下水道等に係る計測装置の設置に関する要綱

平成28年3月23日

下水道事業管理告示第5号

(設置者)

第2条 使用料条例第5条及び農排施設条例第17条に規定する計測装置は、申請者においても設置できるものとする。

2 前項の規定により設置した計測装置の管理及び検針は申請者が行うものとする。

3 検定満期の計測装置は申請者において期限内に取替えるものとする。取替を行わなかった場合、故障を放置した場合及び管理が不適当な場合は第3条第2項の認定を取り消すことがある。

(申請の手続)

第3条 前条の計測装置を設置しようとする者は、公共下水道使用料等私設計測装置設置届(様式第1号)に記載した事項を証する書類を添えて管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の設置届を受理したときは、認定を行うとともにその旨を公共下水道使用料等私設計測装置認定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(計測量の申告)

第4条 前条の認定を受けたものは、公共下水道使用料等私設計測装置水量申告書(様式第3号)に基づき算定された使用料を支払うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、甲賀市公共下水道公共汚水ます設置に関する要綱等を廃止する要綱(平成28年甲賀市告示第17号)の規定による廃止前の甲賀市公共下水道等に係る計測装置の設置に関する要綱(平成23年甲賀市告示第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年下水管告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市公共下水道等に係る計測装置の設置に関する要綱

平成28年3月23日 下水道事業管理告示第5号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成28年3月23日 下水道事業管理告示第5号
令和3年10月1日 下水道事業管理告示第1号