○甲賀市公共下水道等に係る計測装置の設置に関する要綱
平成28年3月23日
下水道事業管理告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市公共下水道使用料条例(平成16年甲賀市条例第138号。以下「使用料条例」という。)及び甲賀市農業集落排水処理施設条例(平成16年甲賀市条例第141号。以下「農排施設条例」という。)において規定する計測装置の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置者)
第2条 使用料条例第5条及び農排施設条例第17条に規定する計測装置は、申請者においても設置できるものとする。
2 前項の規定により設置した計測装置の管理及び検針は申請者が行うものとする。
3 検定満期の計測装置は申請者において期限内に取替えるものとする。取替を行わなかった場合、故障を放置した場合及び管理が不適当な場合は第3条第2項の認定を取り消すことがある。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、甲賀市公共下水道公共汚水ます設置に関する要綱等を廃止する要綱(平成28年甲賀市告示第17号)の規定による廃止前の甲賀市公共下水道等に係る計測装置の設置に関する要綱(平成23年甲賀市告示第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和3年下水管告示第1号)
この告示は、告示の日から施行する。