○甲賀市公共下水道公共汚水ます設置に関する要綱

平成28年3月23日

下水道事業管理告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、効率的な水洗化の促進を図り、環境保全に寄与するため、公共汚水ます(以下「汚水ます」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置する土地)

第2条 汚水ますを設置する土地は、下水道事業認可区域内の宅地とする。ただし、認可区域内のその他の土地であっても、特に設置の希望がある場合は設置することができる。

(設置する位置)

第3条 汚水ますを設置する位置は、当該敷地内で下水道管の埋設された道路境界から1メートル以内の適当な場所とする。ただし、既設建造物や土地の形状等により適当な場所がないと認められるときは、設置可能な範囲において道路境界に最も近い場所とすることができる。

(設置申請者)

第4条 汚水ますの設置申請者は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定される排水設備設置義務者とする。

2 前項に該当する者のほか、土地所有者及び建築物所有者に承諾を得た居住者についても、申請者となることができる。

(設置個数)

第5条 汚水ますの個数は、1宅地につき1個とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 公共下水道の計画に影響を及ぼすとき。

(2) 申請者の特別の必要による汚水ますの新設等を行うとき。

2 前項の1宅地とは、登記上の筆ではなく、敷地利用形態によりまとめられる1つの土地をいう。

(申請の手続)

第6条 設置申請者は、当該土地及び建築物に申請者以外の権利がある場合はその承諾を得て、公共汚水ます設置申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前条第1項第2号の場合、申請者は事前に個数及び位置について協議し、公共汚水ます特別設置申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請内容を審査し適当であると認めたときは、公共汚水ます特別設置承認書(様式第3号)を交付する。

(申請者の立会い)

第7条 管理者は、前条に規定する公共汚水ます設置申請書及び公共汚水ます特別設置申請書を受理したときは、申請者の立会いを求め、設置位置を決定するものとする。

(汚水ますの設置不要)

第8条 第2条に規定する土地において、申請者が特に汚水ますの設置不要を申し出た場合は、公共汚水ます設置不要申請書(様式第4号)を管理者に提出し、汚水ますを設置しないことができる。

2 設置不要を申請できる者は、第4条第1項に定められた者とする。

3 設置不要を申請する場合の最低必要条件は、次の各号のいずれかとする。

(1) 当該土地に存する建築物等を近く除却する等、以後汚水の発生する土地として利用することがないとき。

(2) 当該土地の利用計画がなく、以後汚水の発生する土地として利用する予定がないとき。

(特別の必要のための設置)

第9条 第5条第1項第2号でいう申請者の特別の必要とは、次に掲げる事項とする。

(1) 汚水ますの移設

(2) 既存建築物及び敷地の形状により、設置する2個目以降の汚水ます

(3) 設置済み土地の分筆売買等による汚水ますの増設

(4) 設置不要の申請がされた土地における汚水ますの設置。ただし、売買により所有者が変更された土地を除く。

(5) 排水汚水量により複数設置する場合、同一管渠へ放流する2個目以降の汚水ます

(諸権利等)

第10条 汚水ますの所有権は、市が有する。

2 第5条第1項第2号により、設置する汚水ますに要する経費については、すべて申請者の負担とする。

3 第5条第1項第2号により、設置する汚水ますは、工事完了後、公共汚水ます特別設置工事完了届(様式第5号)を管理者に提出し、検査を受けなければならない。

4 第5条第1項第2号により、設置された汚水ますの所有権は、検査終了後、市に帰属する。

5 汚水ますの蓋の開閉に支障となる物件を設置してはならない。

6 土地所有者及びその他の権利者は、汚水ますの設置に係る借地料その他の補償を請求することはできない。

7 汚水ますへの排水設備接続の際に要する経費については、排水設備設置申請者の負担とする。

8 宅地開発事業、土地区画整理事業などの実施区域においての汚水ます設置に関する取扱いについては、別途事業主体と協議し決定するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、汚水ます設置に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、甲賀市公共下水道公共汚水ます設置に関する要綱等を廃止する要綱(平成28年甲賀市告示第17号)の規定による廃止前の甲賀市公共下水道公共汚水ます設置に関する要綱(平成16年甲賀市告示第132号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年下水管告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年下水管告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市公共下水道公共汚水ます設置に関する要綱

平成28年3月23日 下水道事業管理告示第1号

(令和3年10月1日施行)