○甲賀市生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付要綱

平成28年3月23日

下水道事業管理告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)に基づく生活扶助を受けている者が、既設のくみ取り便所又はし尿浄化槽を有する水洗便所(以下「既設便所」という。)を公共下水道等に接続する水洗便所(以下「水洗便所」という。)に改造する工事に補助金を交付することにより、便所の水洗化の促進を図り、もって住民の生活環境の改善と福祉の向上に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金は、保護法に基づく生活扶助を受けている者のうち、次の各号のいずれにも該当する者に対し交付する。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号又は甲賀市農業集落排水処理施設条例(平成16年甲賀市条例第141号。以下「農排条例」という。)第3条第4号に規定する処理区域内において、既設便所が設けられている建築物を所有し、かつ、居住している者

(2) その者の属する世帯の構成員が前号の便所を使用するものであること。

(3) 法第9条又は農排条例第4条の規定により公示された供用開始区域で、公示された日から3年以内に水洗便所に改造する工事を行う者

(補助対象工事)

第3条 補助の対象となる工事は、次に掲げる工事とする。

(1) 既設便所を水洗便所に改造(タンク等の給水装置の設置を含む。)する工事

(2) 法第10条第1項又は農排条例第7条の排水設備を設置又は改造する工事

(3) 前2号の工事の施工による工作物の復旧工事

2 前項の工事にあっては、1世帯につき一の便所及び排水設備に限るものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象工事の施工に要する費用に相当する額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象工事に着手する前に水洗便所改造等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(2) 保護法の規定による生活扶助である旨を証明する書類

(3) その他管理者が必要と認める書類

2 補助金の交付を変更しようとする者は、水洗便所改造等補助金変更交付申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 管理者は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、これを審査の上補助金の交付の可否を決定し、水洗便所改造等補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 管理者は、前条第2項の申請書の提出を受けたときは、これを審査の上、水洗便所改造等補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 補助者は、補助対象工事が甲賀市下水道条例(平成16年甲賀市条例第137号)第8条又は農排条例第12条の規定による検査に合格したときは、水洗便所改造等補助金交付請求書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。ただし、補助者の委任状(様式第6号)によって指定工事店が補助金の請求及び受領に関する行為を代行することができる。

(補助決定の取消し等)

第8条 管理者は、虚偽の申請又は不正な行為により補助金の交付決定を受けた者があるときは、補助金交付の決定の全額若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、甲賀市公共下水道公共汚水ます設置に関する要綱等を廃止する要綱(平成28年甲賀市告示第17号)の規定による廃止前の甲賀市生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付要綱(平成16年甲賀市告示第137号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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甲賀市生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付要綱

平成28年3月23日 下水道事業管理告示第4号

(平成28年4月1日施行)