○甲賀市公共下水道自家用汚水ポンプ設置に関する要綱

平成28年3月23日

下水道事業管理告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、河川等による障害又は低地等の立地条件により、汚水を公共下水道へ自然流下により直接排除することが困難な箇所において、自家用汚水ポンプ(以下「汚水ポンプ」という。)の設置を行い、もって水洗化の普及促進を図ることを目的とする。

(設置する土地)

第2条 汚水ポンプを設置する土地は、下水道事業認可区域内の宅地とする。

(設置の位置)

第3条 汚水ポンプを設置する位置は、当該敷地内で下水道管の埋設された道路境界から1メートル以内の適当な場所とする。ただし、既設建造物や土地の形状等により適当な場所がないと認められるときは、設置可能な範囲において道路境界に最も近い場所とすることができる。

(設置申請者)

第4条 汚水ポンプ設置申請者は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定される排水設備設置義務者とする。

2 前項に該当する者のほか、土地所有者及び建築物所有者に承諾を得た居住者についても、申請者となることができる。

(設置個数)

第5条 汚水ポンプの個数は、1宅地につき1個とする。

2 前項の1宅地とは、登記上の筆ではなく、敷地利用形態によりまとめられる1つの土地をいう。

(申請の手続)

第6条 設置申請者は、当該土地及び建築物に申請者以外の権利者がある場合は、その承諾を得て自家用汚水ポンプ設置申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

(申請者の立会)

第7条 管理者は、前条に規定する自家用汚水ポンプ設置申請書を受理したときは、申請者の立会いを求め、設置位置を決定するものとする。

(工事費負担)

第8条 汚水ポンプの設置に要する経費は、市の負担とする。

(適用の制限)

第9条 この告示は、公共下水道の供用開始の公示の日から3年を経過した区域内においては適用しない。ただし、管理者が特に認めたものは、この限りでない。

(設置の位置替等)

第10条 この告示により、設置された汚水ポンプの位置替又は廃止は原則として認めない。

2 前項の規定にかかわらず、真にやむを得ない理由により、位置替又は廃止の必要が生じた場合は、事前に管理者に願い出て協議するものとする。

3 前項の規定により、位置替又は廃止する場合の経費は、原因者の負担とする。

(諸権利等)

第11条 汚水ポンプの所有権は、市が有するものとする。

2 汚水ポンプの維持管理は、市が行うものとする。ただし、日常管理は汚水ポンプ使用者が行うこと。

3 汚水ポンプの運転に係る電気代については、市が負担する。

4 故障等の原因が汚水ポンプ使用者と判断できるものは、機器の交換等は原因者負担とする。

5 自家用汚水ポンプ槽及び圧送管等の下水道施設周辺においては、支障となる物件を設置してはならない。

6 土地所有者及びその他の権利者は、汚水ポンプの設置に係る借地料その他の補償を請求することはできない。

7 汚水ポンプへの排水設備接続の際に要する経費については、排水設備設置申請者の負担とする。

8 公共下水道事業の供用開始区域で新たに宅地造成を行うものは、適用しない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、汚水ポンプ設置に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、甲賀市公共下水道公共汚水ます設置に関する要綱等を廃止する要綱(平成28年甲賀市告示第17号)の規定による廃止前の甲賀市公共下水道自家用汚水ポンプ設置に関する要綱(平成16年甲賀市告示第135号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年下水管告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市公共下水道自家用汚水ポンプ設置に関する要綱

平成28年3月23日 下水道事業管理告示第3号

(令和3年10月1日施行)