○甲賀市公共下水道私道内布設に関する要綱

平成28年3月23日

下水道事業管理告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、私道に公共下水道の人孔及び管渠等の施設(以下「下水道施設」という。)を布設することにより、私道に面した敷地及び建築物の下水排除を円滑に行い、もって水洗化の普及促進を図ることを目的とする。

(私道の要件)

第2条 下水道施設を布設する私道は、公衆用道路の形態を有し、かつ、公共性の高いもので、技術上下水道施設の布設が可能である私道でなければならない。

(布設の要件)

第3条 下水道施設の布設は、次に掲げる条件を備えている場合に行うものとする。

(1) 布設しようとする下水道施設を利用する戸数が、原則として2戸以上ある私道であること。

(2) 布設しようとする下水道施設に下水を排除すべき全戸が、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3に規定される期間内に、排水設備工事を施工されることが明らかであること。

(3) 私道の土地所有者全員及び利害関係者全員が、当該下水道施設の布設を承諾していること。

(4) この告示により布設した下水道施設に、他の下水道施設を連結しても異議の申立てをしないこと。

2 次の各号のいずれかに該当する私道には、下水道施設を布設しないものとする。

(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋(官公舎、県市営住宅等)のみが所在するもの

(2) 公社、公団、法人及び個人の所有する家屋(公社、公団住宅及び個人の賃貸住宅等)のみが所在するもの

(3) 公共下水道事業の供用開始区域内で新たに宅地造成を行うもの

(工事費の負担)

第4条 下水道施設の布設に要する工事費は、市負担とする。ただし、付帯工事費は、原形復旧に係る経費を除くほか、原則として私道に下水道施設の布設を希望する者(以下「申請者」という。)の負担とする。

(適用の制限)

第5条 この告示は、公共下水道の供用開始の公示の日から3年を経過した区域内の私道には適用しない。ただし、管理者が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(申請)

第6条 申請者は、代表者を定め、私道内下水道施設布設申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して申請するものとする。

(1) 下水道施設布設申請者一覧、私道位置図、申請者宅地配置図及び土地所有者区画図

(2) 土地使用承諾書(様式第2号)

(3) 利害関係者同意書(様式第3号)

(4) その他管理者が必要と認める書類

(決定)

第7条 管理者は前条による申請があったときは、必要な調査を行い、布設の採否を決定し、私道内下水道施設布設採否決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(契約の条件)

第8条 下水道施設を布設する場合は、管理者は土地所有者と私道敷使用貸借契約書(様式第5号)を締結するものとする。

(布設替等)

第9条 この告示により、布設された下水道施設の布設替又は廃止は、原則として認めない。

2 前項の規定にかかわらず、真にやむを得ない理由により、布設替又は廃止の必要が生じた場合は、事前に管理者に願い出て協議するものとする。

3 前項の規定により、布設替又は廃止する場合の経費は、すべてその原因者の負担とする。

(諸権利等)

第10条 下水道施設の所有権は、市が有するものとする。

2 下水道施設の維持管理は、市が行うものとする。

(準用)

第11条 第3条から前条までの規定は、公道に面していない敷地及び建築物の下水排除を円滑に行うために私有地に下水道施設を布設する場合に準用する。この場合において、「私道」とあるのは「私有地」と読み替えるものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、下水道施設に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、甲賀市公共下水道公共汚水ます設置に関する要綱等を廃止する要綱(平成28年甲賀市告示第17号)の規定による廃止前の甲賀市公共下水道私道内布設に関する要綱(平成16年甲賀市告示第133号)及び甲賀市公共下水道施設私有地内布設に関する要綱(平成16年甲賀市告示第134号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年下水管告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市公共下水道私道内布設に関する要綱

平成28年3月23日 下水道事業管理告示第2号

(令和3年10月1日施行)