○甲賀市公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規程

平成28年3月23日

下水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、甲賀市公共下水道事業受益者負担金徴収条例(平成16年甲賀市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の地積)

第2条 条例第5条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる地積は、公簿による。ただし、これにより難いとき、又は管理者が必要と認めたときは、実測によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第6条の規定により公告された賦課対象区域内の土地の所有者は、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、その土地について条例第3条第1項ただし書に規定する受益者があるときには、土地の所有者は、申告書に当該受益者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の所有者があるときは、総代人を定め、総代人がこれを行うものとする。

(不申告等の取扱い)

第4条 管理者は、前条の申告若しくは第16条第1項の届出がない場合、又はこれらの内容が事実と異なると認めたときは、申告又は届出によらないで認定することができる。

(負担金額等の通知)

第5条 条例第7条第3項の規定による負担金の額及び納期限等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)による。

(負担金の納期等)

第6条 条例第7条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に4期に区分して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。ただし、管理者は、特別の事情がある場合において納期により難いと認められるときは、別に納期を定めることができる。

第1期 6月1日から6月30日まで

第2期 8月1日から8月31日まで

第3期 11月1日から11月30日まで

第4期 翌年2月1日から2月末日まで

2 前項の規定により区分した額に100円未満の端数があるときは、これらを初年度の第1期分に合算するものとする。

3 管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があるときは、前2項の規定にかかわらず、負担金の徴収区分及び納期等を変更することができる。

4 負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納付通知書(様式第3号)による。

(端数計算)

第7条 負担金等の算出において、次に掲げる端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 条例第5条に規定する各受益者の負担金の額については、10円未満

(2) 条例第12条の規定による延滞金を計算する場合において、その延滞金の計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額、当該負担金の額の全額が2,000円未満であるときはその全額

(3) 前号の規定により算出した延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額、当該延滞金額の全額が1,000円未満であるときはその全額

(負担金の一括納付)

第8条 条例第7条第4項ただし書の規定に基づく負担金の一括納付の申出は、下水道事業受益者負担金納付方法確認書(様式第4号)により行わなければならない。

2 一括納付の取扱期限は、第6条第1項に規定する第1期の納期限までとする。ただし、第6条第3項に該当する場合は、管理者の指定する納期限までとする。

(一括納付報奨金)

第9条 前条の規定により、受益者が負担金を一括納付したときは、納期限前に納付した負担金に相当する金額に別表第1に掲げる率を乗じて算出した額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。ただし、国又は地方公共団体の所有に係る土地(普通財産に属するものを除く。)については、この限りでない。

2 前項の規定により一括納付報奨金の交付を受けようとする受益者は、前条第1項による一括納付の申出の際に、納税証明書(市民税、固定資産税及び軽自動車税)、又は税納付状況調査同意書、その他管理者が必要とする書類を添付し、市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がないことを証明しなければならない。ただし、当該受益者に特別な事情がある場合(地方税法(昭和25年法律第226号)第15条に規定する徴収猶予をしている場合、又は管理者が前記と同等であると判断した場合)は、この限りでない。

(繰上徴収)

第10条 管理者は、条例第7条第1項の規定により、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、その時期において当該確定した負担金を徴収することが困難であると認められる場合に限り、その納期限前においてもその負担金の全部又は一部を繰上徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行又は破産手続が開始されたとき。

(2) 法人である受益者が解散したとき。

(3) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。

(4) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、下水道事業受益者負担金納期限変更通知書(様式第5号)により受益者に通知するものとする。

(過誤納金の取扱い)

第11条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき受益者に未納の負担金があるときは、過誤納金をその負担金に充当することができる。

3 管理者は、前2項の規定により還付又は充当したときは、その旨を遅滞なく下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。

(還付加算金)

第12条 管理者は、前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合には、当該過誤納金の金額に、その過誤納金の納付のあった日の翌日から還付の日又は充当した日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合をもって計算した金額(以下「還付加算金」という。)に相当する額をその還付又は充当をするべき金額に加算するものとする。

2 第7条第2号及び第3号の規定は、前項の規定により還付加算金を計算する場合に準用する。

(負担金の徴収猶予)

第13条 条例第8条に規定する負担金の徴収猶予の基準は、別表第2に定めるところとし、徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予承認(不承認)決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、当該徴収を猶予することとなった理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収猶予を取り消し、当該徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

(1) 受益者の状況により、その徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 第10条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限後にその猶予に係る負担金の金額を徴収することができないと認められるとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第9号)により、当該受益者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第15条 条例第9条第1項に規定する公共の用に供している土地とは、道路、公園、河川、広場、水路等の敷地をいう。

2 条例第9条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは、別表第3の下水道事業受益者負担金減免基準に基づき、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金減免承認(不承認)決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により負担金の減免の決定を受けた者は、当該減免事由が消滅したとき、又は当該減免事由に変更があったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(受益者の変更)

第16条 受益者の変更があったときは、遅滞なく下水道事業受益者異動届書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出があった場合、前項の受益者に対して、その負担義務に属する負担金のうち受益者の変更により負担義務が消滅した額を下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書(様式第13号)により通知するものとする。

3 第4条及び第5条の規定は、新たに受益者となった者に納付させる負担金の額及び納付期日等の通知について準用する。

(督促)

第17条 条例第11条の規定による督促状の様式は、様式第14号によるものとする。

(納付管理人)

第18条 受益者は、市内に住所又は居所を有しない場合において、負担金納付に必要な事項を処理させるため、市内に住所を有するもののうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人(選任・変更・廃止)届書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。

(住所の変更)

第19条 受益者又は納付管理人が住所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。ただし、納付管理人を選任している受益者については、この限りでない。

(徴収に係る権限の委任)

第20条 管理者は、次に掲げる事務に関する権限を、当該事務に従事する職員に委任する。

(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 負担金の滞納者に係る財産差押

2 前項各号に掲げる事務に関する権限を委任された職員は、当該事務を行うときは、公共下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第17号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(準用)

第21条 第2条から前条までの規定は、分担金について準用する。この場合において、「負担金額」とあるのは「分担金額」と、「負担金」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。

(その他)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(過料)

第23条 この規程に規定する申告若しくは届出をせず、又は虚偽の申告若しくは届出をした者は、2,000円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、甲賀市下水道条例施行規則等を廃止する規則(平成28年甲賀市規則第21号)の規定による廃止前の甲賀市公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則(平成16年甲賀市規則第121号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(還付加算金の割合の特例)

3 当分の間、第12条に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

4 前項の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(平成29年下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年下水管規程第1号)

この規程は、令和2年11月24日から施行する。

(令和2年下水管規程第3号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

負担金一括納付報奨金の率

一括納付する期間

一括納付金額に乗ずる率

1年

100分の3

3年

100分の10

別表第2(第13条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予対象受益者

徴収猶予期間

徴収猶予額

摘要

1 公簿上の地目及び現況ともに田、畑、山林、雑種地等に係る受益者

宅地化されるまでの期間

当該公簿上の地目及び現況が田、畑、山林雑種地等である土地に係る負担金の全額


2 公道に面しない等の理由により、公共下水道が使用できない宅地に係る受益者

下水道の使用が現実になるまでの期間

当該土地に係る負担金の全額


3 震災、風水害、火災及び盗難その他事故が生じ負担金の納付が困難であると認められる受益者

当該事由が発生した日から2年を限度とし管理者が定める期間

当該申請に係る負担金の全額

事実を証明する関係機関の証明書を添付すること。

4 係争地に係る受益者

受益者が確定するまでの期間

当該係争地に係る負担金の全額

訴状の写し等その事実を証明する書類を添付すること。

5 上記以外の受益者でその事情により管理者が徴収を猶予する必要があると認める受益者

管理者が定める期間

管理者が定める額

管理者が定める書類を添付すること。

別表第3(第15条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

条例第9条第2項各号該当区分

対象事項

減免率 %

第1号

1 国の所有又は使用に係る土地


(1) 一般庁舎用地

50

(2) 国立学校用地

75

(3) 国立社会福祉施設用地

75

(4) 警察法務収容施設用地

75

(5) 独立行政法人国立病院機構用地

25

(6) 有料の国家公務員宿舎用地

25

(7) 普通財産である用地

0

2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地(施設管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。)


(1) 一般庁舎用地

50

(2) 公立学校用地

75

(3) 公立社会福祉施設用地

75

(4) 公立病院用地

25

(5) 有料の地方公務員宿舎用地

25

(6) 遺跡、史跡保存用地

50

(7) 公営住宅用地

0

(8) 普通財産である用地

0

(9) その他公共用財産用地

50

第2号

1 国の所有又は使用に係る土地で企業用財産に属する行政財産に係る土地

25

2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する行政財産に係る土地

25

第3号

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

100

第4号

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地

100

第5号

1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡又は史跡として指定された土地、建物その他の工作物の敷地

100

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(施設管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。)

75

3 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する厚生労働大臣の定めるものが開設する病院用地及び民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する公益法人が開設する病院用地

75

4 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(施設管理者又は職員が住居に使用する施設を除く。)

75

5 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園に係る土地

100

6 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条に規定する認定を受けた施設に係る土地

75

7 神社、寺院、教会、修道院その他これらに類するものに係る土地(施設管理者等が住居に使用する敷地を除く。)


(1) 宗教法人が所有する宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号から第7号までに掲げる土地

100

(2) 宗教法人以外のものが所有する小規模な神社、寺院であって通常広く市民の集会や祭事のために利用されている土地

100

8 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する土地

100

9 西日本旅客鉄道及び民営鉄道用地


(1) 線路敷地

100

(2) 踏切敷地

100

(3) 駅前広場

100

(4) 公共用導水路

100

10 自治会等が管理する施設に係る土地


(1) 公民館、集会所等の敷地(施設管理者等が住居に使用する土地を除く。)

100

(2) 消防器具、備品等の格納庫の敷地

100

11 公共性の高い私道で下水道用地として権利設定された土地

100

12 公共下水道施設設置基準及び技術基準に適合した施設を有する開発区域の土地

100

13 1住宅で受益面積が500m2を超える土地(集合住宅用地及び工場用地を除く。)


(1) 500m2を超え1,000m2以下の部分

25

(2) 1,000m2を超える部分

50

14 その他実情に応じて減額し、又は免除することが必要と認められるものの所有する土地

管理者が定める率

備考 同一の土地について減免理由が2以上にわたる場合における減免率はそれぞれの減免理由にかかる減免率のうち高いものをもって当該土地にかかる減免率とする。

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甲賀市公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規程

平成28年3月23日 下水道事業管理規程第7号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成28年3月23日 下水道事業管理規程第7号
平成29年3月30日 下水道事業管理規程第1号
令和2年11月24日 下水道事業管理規程第1号
令和2年12月28日 下水道事業管理規程第3号
令和3年10月1日 下水道事業管理規程第1号