○甲賀市公共下水道事業受益者負担金徴収条例
平成16年10月1日
条例第139号
(趣旨)
第1条 この条例は、甲賀市公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者負担金(以下「負担金」という。)及び受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。
(1) 受益者負担金 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業として実施する事業に要する費用の一部に充てるため、同法第75条の規定に基づき徴収するものをいう。
(2) 受益者分担金 前号を除く事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づき徴収するものをいう。
(受益者)
第3条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれの地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定等)
第4条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて、2以上の負担区に区分するものとする。
2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び面積を公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第6条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 賦課対象区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)又は当該年度内に確実に処理区域となることが見込まれる区域でなければならない。
3 管理者は、第5条の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(負担金の減免)
第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供しているもの又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者
(督促等)
第11条 管理者は、受益者が第7条第3項の納期限までに負担金を納付しない場合においては、納期限後20日以内に督促状により納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。
(延滞金)
第12条 管理者は、第7条第3項の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.50パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間に納付したときは、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が納期限までに、負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合においては、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年水口町条例第18号)、土山町公共下水道事業受益者分担に関する条例(平成8年土山町条例第17号)、甲賀町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年甲賀町条例第30号)又は甲南町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成7年甲南町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 当分の間、第12条に規定する延滞金の年14.50パーセントの割合及び7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.50パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(農業集落排水処理区域の分担金の取扱い)
4 甲賀市農業集落排水処理施設条例(平成16年甲賀市条例第141号)第1条の集落排水施設を公共下水道に接続した場合において、甲賀市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成16年甲賀市条例第142号)第3条の規定により徴収した分担金は、第7条の規定により徴収した分担金とみなす。
付則(平成19年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の甲賀市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例、第2条の規定による改正後の甲賀市介護保険条例、第3条の規定による改正後の甲賀市後期高齢者医療に関する条例、第4条の規定による改正後の甲賀市公共下水道事業受益者負担金徴収条例及び第5条の規定による改正後の甲賀市営住宅条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付則(平成27年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の甲賀市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例付則第3項、第2条の規定による改正後の甲賀市公共下水道事業受益者負担金徴収条例付則第3項、第3条の規定による改正後の甲賀市営住宅条例付則第4項、第4条の規定による改正後の甲賀市介護保険条例付則第8項及び第5条の規定による改正後の甲賀市後期高齢者医療に関する条例付則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 1平方メートル当たりの負担金額 |
水口負担区 | 250円 |
水口分担区 | |
甲南負担区 | 400円 |
甲南分担区 | |
甲賀負担区 | 420円 |
甲賀分担区 | |
土山負担区 | 600円 |
土山分担区 | |
信楽負担区 | 600円 |
信楽分担区 |