○甲賀市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第142号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、甲賀市が行う農業集落排水事業(以下「事業」という。)により利益を受ける者から徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行区域内に居住し、又は居住しようとする土地又は家屋の所有者及び事業所業を営む者の土地又は家屋の所有者で当該事業により利益を受ける者をいう。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、事業に要する費用に充てるため、受益者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、毎年度事業に要する経費の額に100分の5を乗じて得た額を当該事業の受益者の総数で除した額とする。

2 事業の終了後、新たに受益者となるものに係る分担金の額は、下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。

(分担金の確定)

第5条 管理者は、事業年度毎に事業に要する経費の額及び分担金の額を確定し、受益者に通知しなければならない。

2 管理者は、納入通知書により、前項の分担金の額及び納付期日を受益者に通知し、徴収するものとする。

(延滞金等)

第6条 前条第2項の規定による分担金を納付期限までに納付しないとき、又は納期限後に納付する場合においては、甲賀市税条例(平成16年甲賀市条例第45号)の規定を適用し、延滞金又は督促手数料を徴収することができる。

(減免及び猶予)

第7条 管理者は、天災その他特別の事情により、受益者にとって分担金の納入が著しく困難であると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。

(受益者の変更)

第8条 受益者の変更があったときは、当該変更にかかる当事者の双方がその旨を管理者に届け出なければならない。この場合において新たに受益者となったものは、従前の地位を承継するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町農業集落排水事業分担金徴収条例(昭和62年水口町条例第28号)、土山町農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例(昭和60年土山町条例第12号)、甲賀町農業集落排水事業分担金徴収条例(昭和63年甲賀町条例第8号)又は信楽町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成8年信楽町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成27年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

甲賀市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第142号

(平成28年4月1日施行)