○甲賀市公共下水道使用料条例施行規程
平成28年3月23日
下水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、甲賀市公共下水道使用料条例(平成16年甲賀市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、条例に定めるところによる。
(汚水量の申告等)
第3条 条例第4条第1項第2号又は第5項の規定による届出をしようとする使用者は、公共下水道汚水量認定申告書(様式第1号)に記載した事項を証する書類を添えて、その月の末日の翌日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。
(徴収に係る権限の委任)
第7条 管理者は、次に掲げる事務に関する権限を、当該事務に従事する職員に委任する。
(1) 使用料の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 使用料の滞納者に係る財産差押
(3) 使用料に係る過料事件の調査
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、甲賀市下水道条例施行規則等を廃止する規則(平成28年甲賀市規則第21号)の規定による廃止前の甲賀市公共下水道使用料条例施行規則(平成16年甲賀市規則第119号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和2年下水管規程第2号)
この規程は、令和2年11月30日から施行する。
付則(令和3年下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。