○甲賀市公共下水道使用料条例施行規程

平成28年3月23日

下水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、甲賀市公共下水道使用料条例(平成16年甲賀市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、条例に定めるところによる。

(汚水量の申告等)

第3条 条例第4条第1項第2号又は第5項の規定による届出をしようとする使用者は、公共下水道汚水量認定申告書(様式第1号)に記載した事項を証する書類を添えて、その月の末日の翌日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。

2 前項の申告書を受理したときは、管理者は認定を行うとともにその旨を公共下水道汚水量認定通知書(様式第2号)により申告者に通知するものとする。

(納入通知書)

第4条 条例第7条第1項の規定による納入通知書は、様式第3号によるものとする。

(一時使用の届出)

第5条 条例第9条の規定により公共下水道を一時使用しようとするものは、その使用開始前及び廃止後に公共下水道一時使用開始(廃止)(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第5号)に必要な書類を添付して管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請を受理したときは、管理者は、速やかに減免の可否を決定し、公共下水道使用料減免決定通知書(様式第6号)により通知する。

3 前項の規定により使用料の減免の決定を受けた者は、当該減免決定に係る理由が消滅したとき、又は変更があったときは、直ちに公共下水道使用料減免理由(消滅・変更)届書(様式第7号)に必要な書類を添えて管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、減免の理由が消滅し、若しくは減免の理由に変更があったと認められるとき、又は前項の届出があったときは、減免を取消し、又は変更し、その旨を公共下水道使用料減免(取消変更)通知書(様式第8号)により通知する。

(徴収に係る権限の委任)

第7条 管理者は、次に掲げる事務に関する権限を、当該事務に従事する職員に委任する。

(1) 使用料の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 使用料の滞納者に係る財産差押

(3) 使用料に係る過料事件の調査

2 前項各号に掲げる事務に関する権限を委任された職員は、当該事務を行うときは、公共下水道使用料徴収職員証(様式第9号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、甲賀市下水道条例施行規則等を廃止する規則(平成28年甲賀市規則第21号)の規定による廃止前の甲賀市公共下水道使用料条例施行規則(平成16年甲賀市規則第119号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年下水管規程第2号)

この規程は、令和2年11月30日から施行する。

(令和3年下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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甲賀市公共下水道使用料条例施行規程

平成28年3月23日 下水道事業管理規程第5号

(令和3年10月1日施行)