○甲賀市公共下水道使用料条例

平成16年10月1日

条例第138号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第20条第1項及び甲賀市下水道条例(平成16年甲賀市条例第137号。以下「下水道条例」という。)第17条第2項の規定に基づき、公共下水道の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)の算定方法及び徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により、人の飲用に供される水をいう。

(5) 基準水量 第4条第1項第2号に規定する水量をいう。

(6) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者又は使用した者に代わって使用料を納付すべき義務を負う者をいう。

(7) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2箇月の期間をいう。

(使用料の算定方法)

第3条 使用料の額は、使用月において使用者が公共下水道に排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に応じ、別表に定めるところにより算定した基本額と汚水量に応じた料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、1円未満については切り捨てるものとする。

(汚水量の算定方法)

第4条 公共下水道に排除した汚水量は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道条例の規定により算定した当該水道水の使用水量(以下「水道水使用水量」という。)とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、次のとおりとする。

 家事用のみに使用した場合は、世帯人員1人につき1使用月14立方メートルとする。

 官公署、学校、病院、会社、工場その他これらに類する施設で使用した場合(営業用に使用した場合を除く。)は、これらの施設の従業員1人につき1使用月4立方メートルとする。

 営業用に使用した場合は、規程で定めるところにより下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出ることとし、管理者は人員、業態、揚水設備の能力その他の状況を考慮して認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水が併用されている場合は、前号により算出した汚水量から水道水使用水量を差し引いた水量をもって水道水以外の汚水量とみなす。

2 1使用月の中途において、公共下水道の使用を開始し、変更し、休止し、若しくは廃止し、又は休止している使用を再開した場合で下水道条例第15条の届出を行ったときは、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合は、当該水道水の使用期間に応じて算出した数値とする。ただし、休止若しくは廃止した場合は当該計測値から前回の計測値の差をもって当該水道水使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合、計測装置等により明らかなときはその数量とし、明らかでないときは基準水量を基本として使用期間に応じ算出した水量とする。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併用している場合は、第1号及び第2号の方法により算出した数量を勘案して管理者が汚水量を認定する。

(4) 1使用月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(5) 1使用月の中途において、その基準水量の基礎となる人員、業態、揚水設備の能力その他状況に変動があった場合は、規程で定めるところにより管理者に届け出なければならない。

3 前項の場合において、基本額は次の各号に掲げるのとおりとする。

(1) 使用した日数が15日以下のときは、基本料金を4分の1として算定する。

(2) 使用した日数が16日以上31日以内のときは、基本料金を2分の1として算定する。

(3) 使用した日数が1箇月を超え1箇月と15日以下のときは、基本料金を4分の3として算定する。

(4) 使用した日数が1箇月と16日以上のときは、基本料金を1使用月として算定する。

4 公共下水道の使用を休止し、又は廃止した場合において、下水道条例第15条の休止又は廃止の届出を行わないときは、当該公共下水道を引き続き使用しているものとみなす。

5 現に使用する水量が、公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる使用者は、規程で定めるところにより、管理者へ届け出なければならない。この場合において、第1項及び第2項の規定にかかわらず、管理者は、その届出の内容を勘案して汚水量を認定する。

(計測装置の設置等)

第5条 管理者は、汚水量の認定を行うため必要があると認めたときは、適当な場所に計測装置を取り付けることができる。

2 使用者は、注意をもって計測装置を管理するとともに、損傷又は亡失したときはその損害を賠償しなければならない。

3 管理者は、汚水量の計測又は計測装置の維持、修繕若しくは撤去に関し、必要に応じ関係職員を当該計測装置の設置場所に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由がなければ、これを拒むことはできない。

(資料の提出等)

第6条 管理者は、汚水量の認定を行うため、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

2 使用者は、汚水排除量その他使用量の算定の基礎となる事項に異動を生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料の徴収方法)

第7条 管理者は、使用料を1使用月ごとに算定し、納入通知書により徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

2 使用者は、使用料を納入通知書に記載してある納期限までに納付しなければならない。

(納付後の使用料増減の処理)

第8条 管理者は、使用料の納付後において、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回に徴収する使用料で精算することができる。

(使用料の前納)

第9条 工事その他の理由により、公共下水道を一時使用する場合において、必要と認めたときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から下水道条例第15条の規定により公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行うものとする。

(督促等)

第10条 管理者は、使用者が納期限までに使用料を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状により納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。

(使用料の減免)

第11条 管理者は、公益上その他特別の事情により必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(過料)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第5項の届出に虚偽の記載をした者

(2) 第5条第1項の規定による計測装置の取付けを拒否し、又は妨げた者

(3) 第6条第1項の資料で虚偽の記載のあるものを提出し、又は同条の規定による資料の提出を拒否し、若しくは怠った者

第14条 詐偽その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の規定による過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町公共下水道使用料条例(平成4年水口町条例第17号)、土山町公共下水道使用料条例(平成8年土山町条例第30号)、甲賀町公共下水道使用料条例(平成10年甲賀町条例第31号)又は甲南町公共下水道使用料条例(平成7年甲南町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第46号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

使用料(1使用月につき)

汚水量

料金

一般排水

20立方メートルまで

基本額2,476円

21立方メートル以上40立方メートルまで

1立方メートルにつき133円

汚水量に応じた料金の額は、左記の当該区分を順次適用して計算する。

41立方メートル以上60立方メートルまで

1立方メートルにつき143円

61立方メートル以上100立方メートルまで

1立方メートルにつき152円

101立方メートル以上200立方メートルまで

1立方メートルにつき162円

201立方メートル以上

1立方メートルにつき171円

特定排水

1,501立方メートル以上

1立方メートルにつき200円

公衆浴場排水

600立方メートルまで

基本額19,048円

601立方メートル以上

1立方メートルにつき71円

備考

1 「一般排水」とは、下水道に排除される汚水のうち、一般家庭からの汚水並びに工場、事務所等からの汚水で「特定排水」以外のものをいう。

2 「特定排水」とは、工場、事業所等から公共下水道に排除される汚水のうち、その汚水量が1使用月1,501立方メートル以上の部分(公衆浴場から排除される汚水を除く。)をいう。

3 「公衆浴場排水」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場から、公共下水道に排除される汚水をいう。

甲賀市公共下水道使用料条例

平成16年10月1日 条例第138号

(平成31年3月29日施行)