○甲賀市下水道条例施行規程

平成28年3月23日

下水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、甲賀市下水道条例(平成16年甲賀市条例第137号。以下「条例」という。)第30条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第3条 条例第2条の2第3号に規定する規程で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況から見て、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号。以下「規則」という。)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能に係る用語の定義)

第4条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(耐震性能)

第5条 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(耐震性能を確保するために講ずるべき措置)

第6条 条例第2条の2第5号の規程で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずるべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設及び処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設及び処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設及び処理施設に損傷が生ずる場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積)

第7条 条例第2条の3第1号の規程で定める排水管の内径の数値は、100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、同号の排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。

(汚泥処理に伴う生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障の防止設備設置等の措置)

第8条 条例第2条の4第2号の規程で定める措置については、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置等の措置

(汚泥処理に伴う生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障の防止等の措置)

第9条 条例第2条の6第6号の規程で定める措置については、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する等の措置

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第10条 条例第4条第1項第2号の規定による排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 汚水ますに下水を排除するため排水設備を設けるときは、汚水ますのインバート上流端及び管底高に食い違いの生じないようにするとともにますの内壁に突き出さないようにし、その内外面はモルタル仕上げとすること。

(2) 雨水ますに雨水を排除するため排水設備を設けるときは、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の穴をあけ、ますの内壁に突き出さないようにし、その内外面はモルタル仕上げとすること。

(3) 前2号の規定によりがたい特別の事由があるときは、管理者の指示を受けること。

2 条例第4条第2項の規定による水質管理ますの設置は、次の各号に定めるところによる。

(1) 立入及び採水が容易なる場所に設置すること。

(2) ます内の泥だめの深さを30センチメートル以上とすること。

(3) 開口部分の形状を一辺の長さ(円の場合は、内径)が管渠の内径の1.5倍以上の正方形

(付帯設備)

第11条 排水設備を設置するときは、次の各号に定めるところにより付帯設備を設けなければならない。

(1) 防臭設備 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所

(2) ごみよけ設備 浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるのに必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けること。)

(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所

(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所

(5) 厨かいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量の厨かいを排出する場所

(6) 水洗便所の付帯装置

 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場所

 洗浄装置 小便器

(設置してはならない装置)

第12条 排水設備を設置する場合は、厨かいを粉砕して排除する装置その他の公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある装置を設置してはならない。ただし、管理者が特に認めた装置は、この限りでない。

(計画の確認申請書)

第13条 条例第6条の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとするとき、又は確認を受けた計画を変更しようとするときは、次の各号に定める事項に具備した排水設備新設等計画確認申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 見取図には、施工地を表示すること。

(2) 平面図には、次に掲げる事項を記載すること。

 道路、境界及び公共下水道の施設の位置

 建物及び炊事場、浴場、水洗便所その他の下水を排除する施設の位置

 排水管及び排水渠の位置並びに内径及び延長

 ます及びマンホールの位置

 ポンプ施設及び付帯設備等の位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 特別な施設を必要とする場合は、その構造図を添付すること。

2 前項の申請書には、排水設備工事調書(様式第2号)を添付しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、省略することができる。

3 条例第6条の規定により除害施設の新設等の計画の確認を受けようとするとき、又は確認を受けた計画を変更しようとするときは、工事着手の30日前までに、除害施設新設等計画確認申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(計画の確認及び確認の取消し)

第14条 管理者は、前条第1項の申請により計画を確認したときは、排水設備新設等計画確認書(様式第4号)を交付する。

2 管理者は、前条第3項の申請による計画を確認したときは、除害施設新設等計画確認書(様式第5号)を交付する。

3 管理者は、前2項の計画確認書を交付した日から6箇月以内に当該新設等の工事に着手しないときは、当該確認を取り消すことができる。

(工事の完了届及び検査済証)

第15条 条例第8条第1項の規定により排水設備の検査を受けようとする者は、排水設備工事完了届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第8条第1項の規定により除害施設の検査を受けようとする者は、除害施設工事等完了届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、条例第8条第2項の規定により、第1項の場合は排水設備検査済証(様式第8号)を、前項の場合は除害施設検査済証(様式第9号)を交付する。

4 前項前段の検査済証は門戸に、後段の検査済証は事業所の見やすい所にそれぞれ掲示しなければならない。

(既設排水設備の検査)

第16条 条例第9条第1項の規定により認定を受けようとする者は、既設排水設備検査申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(汚水排除の承認に係る水量の基準)

第17条 条例第12条第2項に規定する規程で定める項目、水量及び基準値は次表のとおりとする。

項目

水量

基準値

生物化学的酸素要求量

1日の平均的な排水量が10立方メートル未満のもの

1リットルにつき5日間で1,200ミリグラム以下

浮遊物質量

同上

1リットルにつき1,200ミリグラム以下

窒素含有量

同上

1リットルにつき日間平均120ミリグラム以下

リン含有量

同上

1リットルにつき日間平均20ミリグラム以下

2 条例第12条第2項の規定による承認を受けようとする者は、下水排除承認申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請を受理し、これを承認したときは、下水排除承認書(様式第12号)を交付する。

(水質の測定回数の特例)

第18条 規則第15条第2号のただし書の規定による水質の測定回数は、1日の平均的な排出量が10立方メートル未満の場合においては、生物化学的酸素要求量及び浮遊物質量については、3箇月を越えない排水期間ごとに1回以上、その他の測定項目については、1箇月を越えない排水の期間ごとに1回以上とする。

(除害施設等管理責任者の選任)

第19条 条例第13条第2項の規定による届出をしようとする者は、除害施設等管理責任者選任(変更)(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

2 除害施設等管理責任者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設等から排出する下水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設等の破損、故障その他事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理処分に関すること。

3 除害施設等管理責任者の資格は、除害施設等を設置する事業所に勤務している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者

(2) 令第15条の3に規定する資格を有する者

(3) 管理者が指定する講習の課程を修了した者

4 管理者は、事業所に前項各号に掲げる資格を有する者がいないときは、前項の規定にかかわらず、管理者が承認した者を除害施設等管理責任者とみなすことができる。この場合、除害施設等管理責任者とみなす期間は、管理者が承認後初めて行う前項第3号に規定する講習の修了するときまでとする。

5 前項に規定する承認を受けようとする者は、除害施設等暫定管理責任者承認申請書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

6 第3項第3号に規定する講習に関して必要な事項は、管理者が定める。

(使用開始等の届出)

第20条 条例第15条の規定により公共下水道の使用の開始、休止、廃止、再開又は変更の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(休止、廃止、再開、変更)(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

2 法第11条の2第1項に規定する使用開始等の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(変更)(様式第16号)に水質試験表を添付して管理者に提出しなければならない。

(行為の許可の申請)

第21条 条例第18条の規定により行為の許可を受けようとする者は、制限行為(変更)許可申請書(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請により許可をしたときは、制限行為(変更)許可書(様式第18号)を交付する。

(公共下水道付近地掘削の届出)

第22条 条例第20条の規定により公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、公共下水道付近地掘削届(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。

(占用の許可の申請)

第23条 条例第21条の規定により公共下水道敷地等を占用しようとする者は、公共下水道敷地等占用(変更)許可申請書(様式第20号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を許可したときは、公共下水道敷地等占用(変更)許可書(様式第21号)を交付する。

(軽微な行為に係る届出)

第24条 条例第22条の規定により軽微な行為をしようとする者は、軽微な行為に係る届出書(様式第22号)を管理者に提出しなければならない。

(権利の譲渡等の許可)

第25条 条例第23条ただし書の許可により権利の譲渡等の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用権移転許可申請書(様式第23号)を提出しなければならない。

2 管理者は、当該占用に係る権利の譲渡又は転貸を許可することを決定したときは、公共下水道敷地等占用権移転許可書(様式第24号)を交付するものとし、許可しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。

(代理人及び代表者の選任)

第26条 条例第27条に規定する代理人及び代表者の選任の届出をしようとする者は、代理人(代表者)選任届(様式第25号)を管理者に提出しなければならない。

(費用の特別徴収)

第27条 条例第29条の規定により、使用者の特別の必要のため公共ます等の新設等を行うときは、公共ます等特別設置申請書(様式第26号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請の内容を審査し適当であると認めたときは、公共ます等特別設置承認書(様式第27号)を交付する。

(その他)

第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、甲賀市下水道条例施行規則等を廃止する規則(平成28年甲賀市規則第21号)の規定による廃止前の甲賀市下水道条例施行規則(平成16年甲賀市規則第118号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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甲賀市下水道条例施行規程

平成28年3月23日 下水道事業管理規程第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成28年3月23日 下水道事業管理規程第4号
令和3年10月1日 下水道事業管理規程第1号