○甲賀市下水道条例
平成16年10月1日
条例第137号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 排水施設等の構造基準・終末処理場の維持管理(第2条の2―第2条の6)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)
第3章 除害施設等(第10条―第14条)
第4章 公共下水道の使用(第15条―第17条)
第5章 行為の許可等(第18条―第25条)
第6章 都市下水路(第26条・第26条の2)
第7章 雑則(第27条―第30条)
第8章 罰則(第31条・第32条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。
(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(6) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(7) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(9) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に規定する施設を除く。)をいう。
(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(12) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(13) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(14) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号に該当する者をいう。
(15) 使用者 下水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。
第1章の2 排水施設等の構造基準・終末処理場の維持管理
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第2条の2 排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。以下同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規程で定める措置が講じられていること。
(排水施設の構造上の基準)
第2条の3 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) マンホール又はますには、蓋(汚水を排除すべきマンホール又はますにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。
(2) 汚泥処理施設は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置が講じられていること。
(適用除外)
第2条の5 前3条の規定は、次に掲げる排水施設及び処理施設については適用しない。
(1) 工事を施工するために仮に設けられるもの
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられるもの
(終末処理場の維持管理)
第2条の6 法第25条の10第1項において準用する法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈でん池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号に定めるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずること。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第3条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用が開始された場合、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の事由があると認めたものについては、この限りでない。
(排水設備の接続方法等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)により、汚水を排除すべき排水設備にあっては、汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷させるおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の事由があると認めた場合を除き、別表第1に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及び勾配は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル、勾配は100分の3以上とすることができる。
(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の事由があると認めた場合を除き、別表第2に定めるところによるものとし、排水管の断面積及び勾配は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
2 法第12条の2第1項又は第5項の規定により特定事業場からの下水の排除の制限を受ける者は、特定施設からの汚水を他の汚水と合流して排除する場合、その合流する直前の場所に水質管理ますを設置しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するのものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事は、規定で定めるところにより管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した下水道排水設備工事指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
2 指定工事店について必要な事項は、別に規程で定める。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した時は、工事の完了した日から5日以内に規程で定めるところにより、その旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。
2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し規程で定めるところにより検査済証を交付する。
3 前項の検査済証の様式は、規程で定める。
(既設排水施設の検査)
第9条 既設の排水施設を排水設備として使用し、公共下水道に下水を排除しようとする者は、規程で定めるところにより、管理者に申請して、当該既設排水施設の検査を受けなければならない。
第3章 除害施設等
(除害施設の設置)
第10条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下(日間平均20ミリグラム以下)
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(5) 1・4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの、又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下次条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下(日間平均20ミリグラム以下)
(6) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均60ミリグラム未満
(7) リン含有量 1リットルにつき日間平均10ミリグラム未満
(除害施設の設置)
第12条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けて、これを排除しなければならない。
(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質、それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下(日間平均20ミリグラム以下)
(7) アンチモン含有量 1リットルにつき日間平均0.05ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均60ミリグラム未満
(9) リン含有量 1リットルにつき日間平均10ミリグラム未満
(10) ニッケル含有量 1リットルにつき日間平均1ミリグラム以下
(11) その他(色及び臭気) 公共用水域において、人の健康又は生活環境に支障をきたすような異常な色及び臭気を帯びるおそれのないこととする。(下水色及び下水臭を除く。)
2 管理者は、規程で定める水質の項目に関して、使用者からの申請に基づいて審査し、当該下水が、規程で定める量の範囲内であると認めたときは、前項の規定は適用しない。
(除害施設等管理責任者の選任)
第13条 特定施設又は除害施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、規程で定める当該除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から起算して14日以内に除害施設等管理責任者を選任しなければならない。除害施設等管理責任者を変更した場合も同様とする。
2 除害施設等の設置者は、前項の規定により、除害施設等管理責任者を選任したときは、その日から7日以内に、規程で定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。
3 除害施設等管理責任者の資格は、規程で定める。
(改善命令等)
第14条 管理者は、特定事業場の排水規定に違反して公共下水道に下水を排除するおそれがある者に対し一定の期間を定めて当該下水道の水質の改善を命ずることができる。
2 管理者は、前項の命令に従わない者に対し、公共下水道への下水の排除の停止を命ずることができる。
第4章 公共下水道の使用
(使用開始等の届出)
第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、変更し、休止し、若しくは廃止し、又は休止している使用を再開しようとするときは、規程で定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
(土砂等の投入の禁止等)
第16条 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排水してはならない。
2 し尿は、水洗便所によらなければ公共下水道に排除してはならない。
(使用料の徴収)
第17条 管理者は、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額、徴収方法等については、別に条例で定める。
第5章 行為の許可等
(行為の許可)
第18条 法第24条第1項の各号に掲げる行為(令第16条各号に定める軽微な行為を除く。)を行おうとする者は、規程で定めるところにより申請書に次に掲げる図面を添付して、管理者に申請し、許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(3) 物件の断面を表示した図面
(4) 物件の構造の詳細を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第19条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(公共下水道付近の掘削)
第20条 公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、管渠より深く掘削する場合で、深さが当該管渠の中心から掘削箇所までの水平距離以上になるときは、規程で定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(占用の許可等)
第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設の占用(法第10条第1項の規定により排水設備を設ける場合又は令第16条に定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は規程で定めるところにより申請を行い、管理者の許可を得なければならない。ただし、占用物件の設置について、第18条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国又は地方公共団体が行う事業に係るもの
3 前項の占用料の額及び徴収方法は甲賀市道路占用料徴収条例(平成16年甲賀市条例第143号)の例による。
(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。
(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐食性及び耐水性のあるものであること。
(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。
(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。
(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。
(占用期間)
第21条の3 第21条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。
(軽微な行為に係る届出)
第22条 令第16条各号に掲げる軽微な行為をしようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第23条 第21条の規定による許可を受けて公共下水道の敷地又は排水施設を占用する者は、その権利を他に譲渡又は転貸してはならない。ただし、規程で定めるところにより管理者に申請して許可を受けたときは、この限りでない。
(占用許可の取消し等)
第24条 管理者は、次の各号に該当する者に対し、占用の許可を取消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により占用の許可を受けた者
(2) 許可の目的又は条件に違反した者
(3) 前条の規定による管理者の許可を受けないでその権利を他に譲渡し、又は転貸した者
(4) 占用料を滞納した者
2 管理者は、前項各号に掲げるもののほか、公共下水道の管理又は公益上止むを得ない必要が生じたときは、占用の許可を取消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。
第6章 都市下水路
(維持管理の技術上の基準)
第26条の2 法第28条第2項に規定する都市下水路の維持管理に関して必要な技術上の基準は、しゅんせつを1年に1回以上行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
第7章 雑則
(代理人及び代表者)
第27条 排水設備又は除害施設等を設けなければならない者が市内に居住しないときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を定め、規程の定めるところにより、管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
2 排水設備を共有する者又は共同で使用する者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため代表者を定め、規程で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。
3 前2項の規定は、代理人又は代表者に変更があったときに準用する。
(手数料の徴収)
第28条 手数料の名称及び手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 指定工事店新規登録手数料 1万円
(2) 指定工事店更新登録手数料 5,000円
(3) 指定工事店証再交付手数料 5,000円
(4) 下水道事業に係る諸証明交付手数料 300円
2 手数料は、前項に掲げる手数料を徴収する事務について申請のあったときに当該手数料を徴収する。
3 郵便をもって交付するものは、前項に定めるほか送付に要する費用を徴収する。
4 手数料は、その納付後において申請事項を変更し、又は取り消してもこれを還付しない。ただし、管理者が認めた場合はこの限りでない。
5 管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、手数料の額を減額し、又は免除することができる。
(公共ます等設置の申請)
第29条 使用者の特別の必要のため、公共ます及び取付管等の新設等を行うときは、当該使用者は、規程の定めるところにより、管理者に申請して承認を得なければならない。
2 前項の新設等に要する費用は、すべて使用者の負担とする。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
第8章 罰則
(過料)
第31条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで工事を実施した者
(2) 第7条第1項の規定に違反して工事を実施した者及び当該工事を請負った者
(5) 第13条第1項の規定による選任を期間内に行わなかった者
(6) 第14条の規定による命令に従わなかった者
(8) 第16条第1項の規定に違反した者
(9) 第18条の規定による許可を受けずに当該行為をした者
(10) 第21条の規定による許可を受けずに占用物件の設置等を行った者
(11) 第23条の規定を受けずに権利を他に譲渡又は転貸した者
(12) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
付則(平成20年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年条例第21号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
付則(平成24年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第1項第3号関係)
排水人口 | 排水管の内径 | こう配 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
500人以上 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
別表第2(第4条第1項第4号関係)
排水面積 | 排水管の内径 | こう配 |
200m2未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
200m2以上400m2未満 | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
400m2以上600m2未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
600m2以上1500m2未満 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
1500m2以上 | 250ミリメートル以上 | 100分の1.0以上 |