○甲賀市下水道事業公印規程
平成28年3月23日
下水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、下水道事業の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称、ひな形等)
第2条 公印の名称、書体、寸法、個数、使用区分及びひな形は、別表のとおりとする。
2 公印の印影は、朱色とする。ただし、やむを得ない理由により朱色にできない場合は、この限りでない。
(公印の総括管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、上下水道部長(以下「部長」という。)が総括する。
2 部長は、公印台帳(別記様式)を作成し、必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。
3 部長は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(公印の保管者)
第4条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。
2 保管者は、別表のとおりとする。
3 保管者は、公印を厳重に取り扱い、盗難及び不正使用のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。
(公印の取扱者)
第5条 保管者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。
2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
3 保管者又は取扱者が、出張、休暇その他の事故により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。
(公印の使用)
第6条 公印を使用しようとする者(以下「公印使用者」という。)は、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を当該公印の保管者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、保管者が特に認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、電子決裁(甲賀市行政文書管理規程(平成16年甲賀市訓令第5号)第2条第6号に規定する電子決裁をいう。)による意思決定がなされた場合にあっては、公印使用者は、電子情報処理組織を使用して公印の使用の承認の申請をした上で、押印すべき文書を当該公印の保管者又は取扱者に提示しなければならない。
3 保管者又は取扱者は、前2項の規定により公印の使用を承認したときは、決裁文書等に使用承認印を押印し、又は電子情報処理組織を使用して公印の使用を承認した旨を記録して、公印の使用を承認するものとする。
4 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(公印の事故報告)
第7条 保管者は、その保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに部長を経て、管理者に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、下水道事業の公印について必要な事項は、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定を準用する。
付則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年下水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
公印の名称 | 書体 | 寸法 | 個数 | 公印保管者 | 使用区分 | ひな形 |
滋賀県甲賀市企業出納員之印 | れい書 | 18 | 1 | 上下水道総務課長 | 企業出納員名をもって発する文書、証券及び金融機関名 |