○甲賀市下水道事業管理規程
平成28年3月23日
下水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、甲賀市下水道事業設置等に関する条例(平成27年甲賀市条例第34号)第4条第2項の規定により設置された上下水道部(以下「部」という。)の組織及び分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 部に次の課及び係を置く。
上下水道総務課
経営係 料金管理係
下水道課
計画普及係 施設維持係 建設係
(分掌事務)
第3条 前条に規定する内部組織の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
課 | 係 | 分掌事務 |
上下水道総務課 | 経営係 | (1) 下水道事業に係る経営企画に関すること。 (2) 下水道審議会に関すること。 (3) 下水道事業に係る職員の服務、給与その他人事に関すること。 (4) 下水道事業会計に関すること。 (5) 契約(下水道施設の工事・維持に伴う契約を除く。)及び用度事務に関すること。 (6) 資産の管理に関すること。 (7) 公印の管理に関すること。 |
料金管理係 | (1) 下水道使用料の賦課、調定及び徴収に関すること。 (2) 下水道の受益者負担金等の賦課、調定及び徴収に関すること。 (3) 下水道使用開始及び休止に関すること。 (4) 下水道使用料、受益者負担金等の滞納対策に関すること。 (5) 下水道使用料、受益者負担金等の催告に関すること。 (6) 下水道使用料、受益者負担金等の延滞金に関すること。 (7) 下水道使用料、受益者負担金等の不納欠損処分に関すること。 | |
下水道課 | 計画普及係 | (1) 下水道事業の総合調整及び汚水処理施設整備構想に関すること。 (2) 下水道事業の計画及び事業認可に関すること。 (3) 下水道事業の普及、啓発に関すること。 (4) 特定事業所に関すること。 (5) 宅内排水設備設置資金の融資あっせん及び利子補給に関すること。 (6) 宅内排水設備及び水洗化に関すること。 (7) 下水道指定工事店の指導に関すること。 (8) 課の庶務に関すること。 |
施設維持係 | (1) 下水道に係る終末処理場、管路及び中継ポンプ施設の維持管理に関すること。 (2) 集落排水処理施設設置地域との調整に関すること。 (3) 下水道台帳に関すること。 | |
建設係 | (1) 下水道事業の設計、施工及び監督に関すること。 (2) 既設開発団地に係る接続等に関すること。 |
(職の設置)
第4条 部に部長及び次長、課に課長、係に係長を置く。
2 前項に規定するもののほか、必要があるときは、部に理事及び管理監、課に参事、課長補佐、主査、専門員、主事及び技師並びに課に所属する機関又は施設に所長及び係長を置くことができる。
(職務)
第5条 前条に規定する職の職務については、甲賀市職員の職の設置に関する規則(平成16年甲賀市規則第19号)の規定を準用する。
(代決)
第6条 管理者が不在のときは、部長がその事務を代決する。
2 前項に定めるもののほか、甲賀市事務専決規程(平成16年甲賀市訓令第3号)の規定を準用する。
(専決事項)
第7条 管理者の権限に属する事務の専決については、甲賀市事務専決規程の規定を準用する。
(文書の作成)
第8条 文書の処理、作成及び取扱いについては、甲賀市文書取扱規程(平成16年甲賀市訓令第5号)の規定に基づくものとする。
付則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年下水管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年下水管規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。