○甲賀市水道事業管理規程
平成28年3月23日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、甲賀市水道事業設置等に関する条例(平成16年甲賀市条例第174号)第3条第2項の規定により設置された上下水道部(以下「部」という。)の組織及び分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 部に次の課及び係を置く。
上下水道総務課
経営係 料金管理係
上水道課
工務係 給水係 維持係
(分掌事務)
第3条 前条に規定する内部組織の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
課 | 係 | 分掌事務 |
上下水道総務課 | 経営係 | (1) 水道事業に係る経営企画に関すること。 (2) 水道事業審議会に関すること。 (3) 水道事業に係る職員の服務、給与その他人事に関すること。 (4) 水道事業会計に関すること。 (5) 契約(水道施設の工事・維持に伴う契約を除く。)及び用度事務に関すること。 (6) 資産の管理に関すること。 (7) 公印の管理に関すること。 (8) 部の連絡調整及び部長に関すること。 (9) 部及び課の庶務に関すること。 |
料金管理係 | (1) 水道料金の賦課、調定及び徴収に関すること。 (2) 水道量水器の検針に関すること。 (3) 水道開閉栓に関すること。 (4) 水道量水器の取替に関すること。 (5) 水道料金の滞納対策に関すること。 (6) 水道料金の催告に関すること。 (7) 水道料金の不納欠損処分に関すること。 | |
上水道課 | 工務係 | (1) 水道事業に係る総合調整に関すること。 (2) 水道事業認可に関すること。 (3) 水道施設の設計、施工及び監督に関すること。 (4) 水道施設の工事請負契約に関すること。 (5) 水利権及び水源開発に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 |
給水係 | (1) 指定給水装置工事事業者の指導に関すること。 (2) 給水工事の申し込みに関すること。 (3) 貯水槽水道に関すること。 (4) 専用水道に関すること。 | |
維持係 | (1) 水道施設の維持管理に関すること。 (2) 水質の保全・検査に関すること。 |
(職の設置)
第4条 部に部長及び次長、課に課長、係に係長を置く。
2 前項に規定するもののほか、必要があるときは、部に理事及び管理監、課に参事、課長補佐、主査、主事及び技師を置くことができる。
(職務)
第5条 前条に規定する職の職務については、甲賀市職員の職の設置に関する規則(平成16年甲賀市規則第19号)の規定を準用する。
(代決)
第6条 管理者が不在のときは、部長がその事務を代決する。
2 前項に定めるもののほか、甲賀市事務専決規程(平成16年甲賀市訓令第3号)の規定を準用する。
(専決事項)
第7条 管理者の権限に属する事務の専決については、甲賀市事務専決規程の規定を準用する。
(文書の作成)
第8条 文書の処理、作成及び取扱いについては、甲賀市文書取扱規程(平成16年甲賀市訓令第5号)の規定に基づくものとする。
付則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年水管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年水管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。