○甲賀市水道事業管理規程

平成28年3月23日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、甲賀市水道事業設置等に関する条例(平成16年甲賀市条例第174号)第3条第2項の規定により設置された上下水道部(以下「部」という。)の組織及び分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 部に次の課及び係を置く。

上下水道総務課

経営係 料金管理係

上水道課

工務係 給水係 維持係

(分掌事務)

第3条 前条に規定する内部組織の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

分掌事務

上下水道総務課

経営係

(1) 水道事業に係る経営企画に関すること。

(2) 水道事業審議会に関すること。

(3) 水道事業に係る職員の服務、給与その他人事に関すること。

(4) 水道事業会計に関すること。

(5) 契約(水道施設の工事・維持に伴う契約を除く。)及び用度事務に関すること。

(6) 資産の管理に関すること。

(7) 公印の管理に関すること。

(8) 部の連絡調整及び部長に関すること。

(9) 部及び課の庶務に関すること。

料金管理係

(1) 水道料金の賦課、調定及び徴収に関すること。

(2) 水道量水器の検針に関すること。

(3) 水道開閉栓に関すること。

(4) 水道量水器の取替に関すること。

(5) 水道料金の滞納対策に関すること。

(6) 水道料金の催告に関すること。

(7) 水道料金の不納欠損処分に関すること。

上水道課

工務係

(1) 水道事業に係る総合調整に関すること。

(2) 水道事業認可に関すること。

(3) 水道施設の設計、施工及び監督に関すること。

(4) 水道施設の工事請負契約に関すること。

(5) 水利権及び水源開発に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

給水係

(1) 指定給水装置工事事業者の指導に関すること。

(2) 給水工事の申し込みに関すること。

(3) 貯水槽水道に関すること。

(4) 専用水道に関すること。

維持係

(1) 水道施設の維持管理に関すること。

(2) 水質の保全・検査に関すること。

(職の設置)

第4条 部に部長及び次長、課に課長、係に係長を置く。

2 前項に規定するもののほか、必要があるときは、部に理事及び管理監、課に参事、課長補佐、主査、主事及び技師を置くことができる。

(職務)

第5条 前条に規定する職の職務については、甲賀市職員の職の設置に関する規則(平成16年甲賀市規則第19号)の規定を準用する。

(代決)

第6条 管理者が不在のときは、部長がその事務を代決する。

2 前項に定めるもののほか、甲賀市事務専決規程(平成16年甲賀市訓令第3号)の規定を準用する。

(専決事項)

第7条 管理者の権限に属する事務の専決については、甲賀市事務専決規程の規定を準用する。

(文書の作成)

第8条 文書の処理、作成及び取扱いについては、甲賀市文書取扱規程(平成16年甲賀市訓令第5号)の規定に基づくものとする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年水管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

甲賀市水道事業管理規程

平成28年3月23日 水道事業管理規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成28年3月23日 水道事業管理規程第1号
平成29年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成30年3月12日 水道事業管理規程第1号