○甲賀市空き家バンク実施要綱

平成28年3月22日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における空き家の情報提供を行い、空き家の有効活用を通じて、空き家の管理不全に係る危険を回避し、防犯及び公衆衛生等の環境を改善するとともに、定住促進等による地域の活性化を図るため実施する甲賀市空き家バンク制度について、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号。以下「サービス制限規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存する住宅、併用住宅及びその敷地で、当該物件に係る媒介契約及び管理委託契約等(宅建業者との契約を除く。)を締結していないものをいう。ただし、アパート、マンション等の長屋・共同住宅を除く。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売却、賃貸等を行うことができる者をいう。

(3) 利用希望者 市内への定住、定期的な滞在又は地域の活性化を目的として、空き家の利用を希望する者をいう。

(4) 宅建業者 甲賀市空き家バンク連絡会議に参加する宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者)をいう。

(5) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、利用希望者に提供する制度をいう。

(物件登録申込等)

第3条 空き家バンク物件登録台帳(以下「物件台帳」という。)への登録を希望する空き家(以下「登録希望物件」という。)の所有者等(以下「物件登録希望者」という。)は、空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 空き家バンク登録希望物件調書(様式第2号)

(2) 物件登録希望者の身分を証するものの写し(法人にあっては印鑑証明書の写し)

(3) サービス制限規則第4条第3項の市税納付状況調査同意書(以下「市税納付状況調査同意書」という。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 所有者等が次に掲げる者である場合は、前項の申込書を提出することができない。

(1) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)を滞納している者

(2) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(3) 第6条第3号の事由により、物件台帳から削除された者

(物件登録)

第4条 市長は、前条第1項の申込書の提出があったときは、その内容等を審査し、適切であると認めるときは、宅建業者とともに、登録希望物件の確認を行うものとする。

2 宅建業者は、物件登録希望者との当該物件に係る媒介契約又は管理委託契約を締結したときは、契約書の写しを市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の契約書の写しの提出があったときは、物件台帳に登録するとともに、空き家バンク物件登録完了通知書(様式第3号)により当該物件登録希望者及び宅建業者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により物件台帳に登録した事項(以下「物件登録事項」という。)のうち必要な事項を市のホームページ等に掲載し、一般の閲覧に供するものとする。ただし、物件登録希望者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。

5 市長は、第9条第2項の規定による登録の通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)に物件登録事項のうち必要な事項を通知するものとする。

6 市長は、第3項の規定による登録をしていない空き家であって、物件台帳に登録することが適当であると認める空き家の所有者等に対し、物件台帳への登録を勧奨することができる。

(物件登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による通知を受けた物件登録希望者(以下「物件登録者」という。)は、物件登録事項に変更があったときは、宅建業者に連絡するとともに、空き家バンク物件登録変更届書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、希望価格のみを変更するときは、前条第2項に規定する契約を行った宅建業者が物件登録者の同意のもと、物件登録者に代わって提出することができる。

2 市長は、前項の届書の提出があったときは、物件登録事項を変更するとともに、空き家バンク物件登録変更完了通知書(様式第5号)により当該物件登録者に通知するものとする。

(物件登録事項の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、物件登録事項を物件台帳及び市のホームページ等から削除するとともに、空き家バンク物件登録取消通知書(様式第6号)により当該物件登録者及び宅建業者に通知するものとする。

(1) 物件台帳に登録された物件(以下「登録物件」という。)に係る所有権その他の権利に変動があったとき。

(2) 物件登録者が第3条第2項第1号又は第2号に掲げる者となったとき。

(3) 空き家バンク物件登録にかかる提出書類に虚偽の記載があったとき。

(4) 第4条第3項の規定による登録又は次条第2項の規定による継続登録から2年が経過したとき。

(5) 空き家バンク物件登録取消願書(様式第7号)の提出があったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、物件台帳に登録していることが不適切であると認めるとき。

(物件登録の継続)

第7条 物件登録者は、空き家バンク物件登録の有効期限後も継続して物件台帳に登録を希望する場合、有効期限の2週間前までに、空き家バンク物件登録継続申込書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 市税納付状況調査同意書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、その内容及び当該物件の状況確認をし、適切であると認めるときは、前条の規定にかかわらず、登録を継続するとともに、空き家バンク物件登録継続通知書(様式第9号)により当該物件登録者及び宅建業者に通知するものとする。

(利用登録申込等)

第8条 登録物件の情報提供を受けようとする利用希望者は、空き家バンク利用登録申込書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 利用希望者の身分を証するものの写し(法人にあっては印鑑証明書の写し)

(2) 市税納付状況調査同意書

2 利用希望者が次に掲げる者である場合は、前項の申込書を提出することができない。

(1) 第3条第2項第1号又は第2号に掲げる者

(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがある者

(3) 宗教の教義を広め、又は信者を教化育成することを主たる目的とする活動のため、空き家を利用しようとする者

(4) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動のため、空き家を利用しようとする者

(5) 第11条第2号の事由により、空き家バンク利用者登録台帳(以下「利用者台帳」という。)から削除された者

(利用登録)

第9条 市長は、前条第1項の申込書の提出があったときは、その内容等を審査し、適切であると認めるときは、利用者台帳に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク利用登録完了通知書(様式第11号)により当該利用希望者に通知するものとする。

(利用登録事項の変更の届出)

第10条 利用登録者は、利用者台帳の登録事項(以下「利用登録事項」という。)に変更があったときは、空き家バンク利用登録変更届書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届書の提出があったときは、その内容等を審査し、適切であると認めるときは、利用登録事項を変更するとともに、空き家バンク利用登録変更完了通知書(様式第13号)により当該利用登録者に通知するものとする。

(利用登録者の登録の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、利用登録事項を利用者台帳から削除するとともに、空き家バンク利用登録取消通知書(様式第14号)により当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 利用登録者が第8条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当すると認められるとき。

(2) 空き家バンク利用登録にかかる提出書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 第9条第1項の規定による登録又は次条第2項の規定による継続登録から2年が経過したとき。

(4) 空き家バンク利用登録取消願書(様式第15号)の提出があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用者台帳に登録していることが不適切であると認めるとき。

(利用登録の継続)

第12条 利用登録者は、空き家バンク利用登録の有効期限後も継続して利用者台帳に登録を希望する場合、有効期限の2週間前までに、空き家バンク利用登録継続申込書(様式第16号)及び市税納付状況調査同意書を、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、その内容等を審査し、適切であると認めるときは、前条の規定にかかわらず、登録を継続するとともに、空き家バンク利用登録継続通知書(様式第17号)により当該利用希望者に通知するものとする。

(登録物件の現地見学)

第13条 登録物件の現地見学を希望する者は、市長に申込みするものとする。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、関係者との日程調整を行い、登録物件の現地見学を実施するものとする。

(交渉の申込み等)

第14条 登録物件の購入、賃借等の交渉を希望する利用登録者は、空き家バンク物件交渉申込書(様式第18号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、当該登録物件の物件登録者及び宅建業者に対し、その旨を通知するものとする。

3 前項の通知を受けた物件登録者は、登録物件の売却、賃貸等について利用登録者と交渉を行い、その結果について遅滞なく市長に報告しなければならない。

4 市長は、登録物件の売買、賃貸借等に関する交渉及び契約の締結については、直接関与しないものとする。

(個人情報の取扱い)

第15条 物件登録者、利用登録者及び宅建業者は、空き家バンクの利用に際し知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱うに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないこと。

(2) みだりに個人情報を複写し、又は複製しないこと。

(3) 個人情報を滅失することのないよう適正に管理すること。

(4) 保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去すること。

(5) 個人情報の漏えい及び滅失等の事故が発生したときは、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の甲賀市空き家バンク実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の甲賀市空き家バンク実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第5号)

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年告示第76号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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甲賀市空き家バンク実施要綱

平成28年3月22日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第6章 環境衛生/第1節 環境衛生
沿革情報
平成28年3月22日 告示第12号
平成31年3月1日 告示第4号
令和3年10月1日 告示第90号
令和5年1月30日 告示第5号
令和5年4月1日 告示第76号