○甲賀市屋外広告物条例施行規則

平成27年10月20日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市屋外広告物条例(平成27年甲賀市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(禁止物件)

第3条 条例第4条第1項第11号に規定する市長が特に必要があると認め規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。

(1) 地下道その他これに類するものの出入口の上屋

(推奨基準適用地区の届出)

第4条 条例第7条第5項に規定する届出は、推奨基準適用地区屋外広告物届出書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が添付を要しないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 表示し、又は設置する場所を示す地図(縮尺5,000分の1以上のもので、かつ、表示し、又は設置する場所から半径500メートル以内の地域の全般を表示するものに限る。)

(2) 色彩及び意匠を明らかにした図面

(3) 形状、寸法、材料及び構造を明らかにした図面

(4) 土地又は建築物等との関係を明らかにした配置図

(5) 周囲の状況が分かるカラー写真

(適用除外の基準)

第5条 条例第8条第1項第5号及び第6号に規定する規則で定める基準は、表示面積の合計が5平方メートル以内のものとする。

2 条例第8条第1項第8号に規定する規則で定める基準は、くず箱、ベンチ等公共のために寄贈した物件にその寄贈者が添加する広告物で、その大きさは、表示方向から見た場合における当該物件の外郭線を1平面とみなしたものの大きさの5分の1以内のものとする。

3 条例第8条第2項第1号から第3号までに規定する規則で定める基準は、表示面積の合計が禁止地域にあっては5平方メートル以内のもの、禁止地域以外の地域にあっては10平方メートル以内のものとする。

4 条例第8条第2項第9号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貼紙又は貼札(これらに類するものを含む。)にあっては、表示面積が1平方メートル以内であること。

(2) 立看板(これに類するものを含む。)及び掲出物件(これらを支える台を含み、容易に移動させることができるものに限る。)にあっては、表示面積が2平方メートル以内であって、地上からの高さが2メートル以下であること。

(3) 広告旗(これを支える台を含む。)にあっては、表示面積が3平方メートル以内であって長さが3メートル以下であること。

(4) 表示面(文字、記号又は図を表示する部分をいう。以下同じ。)の背景色には、原則として高彩度の色及び蛍光又は発光を伴う塗料又は材料を用いないこと。

(5) 表示者名又は管理者名及び連絡先が明記されていること。

(6) 表示し、又は設置する場所又は施設等の管理者(管理者がない場合にあっては、その所有者)の承諾を得て表示し、又は設置するものであること。

(通知及び届出)

第6条 条例第8条第4項に規定する通知は屋外広告物通知書(様式第2号)に、同条第5項に規定する届出は屋外広告物届出書(様式第3号)に、それぞれ第4条第2項各号に定める書類(市長が必要でないと認めた場合を除く。)を添付して行わなければならない。

(公共的団体)

第7条 市長は、条例第8条第5項に規定する公共的団体を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(歴史的伝統的意匠屋外広告物及び優良意匠屋外広告物)

第8条 条例第10条第1項及び第2項に規定する申請にあっては、歴史的伝統的意匠屋外広告物及び優良意匠屋外広告物指定申請書(様式第4号)第4条第2項各号に定める書類(市長が必要でないと認めた場合を除く。)を添付して行うものとする。

2 条例第10条第4項に規定する書類は、屋外広告物安全点検調書(様式第5号)とする。

3 条例第10条第5項に規定する除却又は位置、規模、形態若しくは意匠の変更の届出は、歴史的伝統的意匠屋外広告物及び優良意匠屋外広告物に係る除却又は変更届出書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 除却の届出

 第4条第2項第1号に規定する地図

 当該広告物の状況が分かるカラー写真

(2) 変更の届出

 第4条第2項第1号に規定する地図

 変更に係る第4条第2項第2号から第5号までに掲げる書類

 変更により新たに掲出物件の管理者が条例第11条第2項の規定の適用を受けることとなる場合にあっては、当該管理者が滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号。以下「県条例」という。)第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

4 条例第10条第6項に規定する滅失の届出は、歴史的伝統的意匠屋外広告物及び優良意匠屋外広告物に係る滅失届出書(様式第7号)第4条第2項第1号に規定する地図及び第4条第2項第5号に規定する周囲の状況が分かるカラー写真を添付して行わなければならない。

(許可の申請)

第9条 条例第11条第1項に規定する申請書は、屋外広告物許可申請書(様式第8号)とする。

2 第4条第2項の規定は、条例第11条第1項に規定する規則で定める書類について準用する。この場合において、第4条第2項中「書類」とあるのは、「書類及び申請に係る掲出物件の管理者が条例第11条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該管理者が県条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面」と読み替えるものとする。

(許可の期間)

第10条 条例第12条に規定する許可期間は、別表第1のとおりとする。

2 条例第12条第3項に規定する規則で定める書類は、当該広告物又は掲出物件のカラー写真及び管理者が作成した屋外広告物安全点検調書(様式第5号)とする。

(許可の基準)

第11条 条例第13条第1項に規定する許可の基準は、別表第2のとおりとする。

(完了届)

第12条 条例第14条に規定する届出は、屋外広告物設置完了届(様式第9号)に広告物又は掲出物件のカラー写真及び条例第11条第2項に規定する確認を受けた広告物又は掲出物件にあっては、当該確認を受けたことを証する書面の写しを添付して行わなければならない。

(変更届)

第13条 条例第15条に規定する届出は、住所氏名変更届出書(様式第10号)に、当該届出が条例第11条第2項の規定の適用を受ける管理者の変更に係るものである場合にあっては、当該変更後の管理者が県条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付して行わなければならない。

(許可証票及び許可印)

第14条 条例第16条第2項に規定する許可証票は、屋外広告物許可証票(様式第11号)とし、同条第3項に規定する許可印は、屋外広告物許可印(様式第12号)とする。

(変更及び継続の許可申請)

第15条 条例第17条第1項に規定する変更の許可の申請は、屋外広告物変更許可申請書(様式第8号)によるものとする。

2 前項の申請書には、第4条第2項第1号に規定する地図のほか、変更に係る同条第2号から第5号までに掲げる書類及び変更により新たに掲出物件の管理者が条例第11条第2項の規定の適用を受けることとなる場合にあっては、当該管理者が県条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

3 条例第17条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な改装又は改造は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広告物又は掲出物件の塗替え(色彩及び意匠を変更しないものに限る。)、補強、修繕その他管理上必要な行為

(2) 広告物又は掲出物件の規模の縮小で、色彩、意匠、形状、材料及び構造を大幅に変更しないもの

(3) 掲示板その他貼紙等の定期的な掲出を目的とする掲出物件に掲出する貼紙等の貼り替え

(4) 許可を受けた掲出物件に店舗、劇場その他の常設興行場等の営業又は催事の内容を表示する広告物の定期的な取替え又は書換えで、表示者及び管理者の変更並びに表示面積の拡大がないもの

4 条例第17条第2項に規定する継続の許可の申請は、屋外広告物継続許可申請書(様式第8号)に、第4条第2項第1号に規定する地図及び当該申請に係る広告物又は掲出物件のカラー写真並びに当該申請が広告板若しくは広告塔(ネオン照明広告物を含む。以下同じ。)、アーチ広告物又は広告幕の掲出物件に係るものである場合にあっては、屋外広告物安全点検調書(様式第5号)を添付して行わなければならない。

5 前項の調書は、管理者が作成したものでなければならない。

(除却届)

第16条 条例第19条第2項に規定する届出は、屋外広告物除却届出書(様式第13号)に当該届出に係る広告物又は掲出物件の除却後の現況写真を添付して行わなければならない。

(違反広告物である旨の表示方法等)

第17条 条例第22条第1項に規定する表示は、違反広告物である旨の表示(証票)(様式第14号)を広告物又は掲出物件に貼り付けることにより行う。

2 前項の証票は、広告物又は掲出物件の主たる表示の内容を損なわない箇所に貼り付けるものとする。

3 条例第22条第2項に規定する公表する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 違反の内容

(2) 広告物又は掲出物件の表示の内容

(3) その他の広告物又は掲出物件の特定に必要な事項

(保管広告物等の公示の方法)

第18条 条例第24条第2項に規定する公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 条例第24条第1項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(条例第25条第1項第1号に該当する広告物については、2日間)、甲賀市役所前掲示場に掲示すること。

(2) 条例第25条第1項第2号に該当する広告物又は掲出物件については、前号の公告の期間が満了してもなお当該保管広告物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当該公告の要旨を告示すること。

2 条例第24条第3項に規定する規則で定める場所は、甲賀市役所建設部都市計画課とする。

(保管広告物等の売却手続)

第19条 市長は、条例第25条第3項本文に規定する競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項を公示しなければならない。

2 市長は、条例第25条第3項本文に規定する競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、原則として3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、条例第25条第3項ただし書きに規定する随意契約によろうとするときは、当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項を示して、原則として2者以上の者から見積書を徴さなければならない。

(受領書)

第20条 条例第26条に規定する受領書は、保管広告物等受領書(様式第15号)とする。

(身分証明書)

第21条 条例第27条第2項に規定する身分証明書は、屋外広告物立入検査員身分証(様式第16号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(条例付則第2条第4項に規定する計画書)

2 条例付則第2条第4項に規定する計画書に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

種類

定義

許可期間

看板、広告板及び広告塔並びにこれらを掲出する物件(以下「広告板等」という。)

木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、堅ろうな構造を持つもので、土地に建植され、又は建築物その他の土地に定着する工作物に固定されるもの

3年以内(条例第12条第2項各号に掲げるものについては、6年以内。ただし、発光ダイオード、液晶パネル、電光掲示装置その他の装置を利用して常時表示の内容を変えることができる広告物(以下「可変表示式広告物」という。)は除く。)の期間

立看板(スタンド型立看板を含む。)

工作物その他の物件に立て掛けられ、又は独立して立つもので、容易に移動させることができるもの

6月以内の期間

広告旗(これを支える台を含む。)

工作物その他の物件に取り付けられ、又は独立して立つもので、容易に移動又は取り外すことができるもの

6月以内の期間

貼紙(つり下げるものを含む。)

紙等を使用して作成されたもので建築物その他の物件に貼り付けるもの

2月以内の期間

貼札

板等に紙等を貼り、又は板等に直接塗装し、若しくは印刷したもののうち、建築物その他の工作物等に取り付けられるもので、容易に取り外すことができるもの

1年以内の期間

電柱及び街灯柱広告物並びにこれらに類するもの

木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものを電柱に取り付けて表示するもの

1年以内の期間

アーチ広告物

木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、道路を横断して建植されるもの

3年以内の期間

広告幕

建物その他を利用して布又は網等に広告内容を掲げて表示するもの

2月以内の期間

アドバルーン

気球又はその下に広告網等をつけて掲揚し、表示するもの

1月以内の期間

ぼんぼり

布又は木等の材料を使用して作製したもの又はこれに広告内容を添加して表示するもの

2月以内の期間

備考 この表に定めのない広告物又は掲出物件については、最も類似したものを適用するものとする。

別表第2(第11条関係)

1 一般基準

(1) 都市及び自然美を損なわないように表示し、かつ、面積、色彩、形状、意匠等を周辺の環境及び景観に調和させること。

(2) 地色は原則として落ち着いた色彩を用い、高彩度色を使用しないこと。

(3) 反射材等を用いる場合は、交通の安全性に十分配慮すること。

(4) 蛍光及び発光を伴う塗料又は材料を使用しないこと。

(5) 照明を伴うものにあっては、照明の光及び照明器具自体が周辺の景観又は風致を害しないこと。

(6) ネオンサイン等は、その点滅速度は努めて緩やかなものとすること。

2 許可基準に係る地域区分

(1) 第1種許可地域は、次の地域とする。ただし、禁止地域を除く。

ア 近畿自動車道名古屋神戸線(以下「新名神高速道路」という。)の本線から展望可能な300メートル以内の地域

イ 新名神高速道路の甲南パーキングエリア及び土山サービスエリアから展望可能な500メートル以内の地域

ウ 鉄道、軌道及び索道から100メートル以内の地域

エ 次に指定する道路(以下「指定道路」という。)の道路境界から30メートル以内の地域

(ア) 一般国道 全線

(イ) 県道 草津伊賀線 全線

(ウ) 県道 泉水口線 南林口交差点以東

(エ) 市道 名坂中邸線 全線

(2) 第2種許可地域は、(1)及び(3)に掲げる地域以外の地域とする。ただし、禁止地域を除く。

(3) 第3種許可地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域とする。ただし、(1)に掲げる地域及び禁止地域を除く。

3 第1種許可地域、第2種許可地域及び第3種許可地域における許可の基準

(1) 建築物を利用する広告物

ア 自家用広告物(自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又は掲出物件をいう。以下同じ。)

地域

広告物の種類

第1種許可地域

第2種許可地域

第3種許可地域

屋上広告物(建築物の屋上等を利用して表示し、又は設置する広告物又は掲出物件をいう。以下同じ。)

1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2の範囲内であって、かつ、10メートル(都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域(以下「第1種中高層住居専用地域等」という。)にあっては5メートル)以下であること。

2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

3 広告物又は掲出物件を支持する支柱等は見えないよう外枠等で覆われていること。

4 形状は、縦の長さを横の長さで除した数値が1.2以下であること。

1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2の範囲内であって、かつ、10メートル以下であること。

2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

3 広告物又は掲出物件を支持する支柱等は見えないよう外枠等で覆われていること。

4 形状は、縦の長さを横の長さで除した数値が1.2以下であること。

1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2の範囲内であって、かつ、5メートル以下であること。

2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

3 広告物又は掲出物件を支持する支柱等は見えないよう外枠等で覆われていること。

4 形状は、縦の長さを横の長さで除した数値が1.2以下であること。

壁面広告物(建築物の壁面を利用して表示し、又は設置する広告物又は掲出物件(突き出すものを除く。)をいう。以下同じ。)

1 表示面積は、表示される壁面の見つけ面積の2分の1(第1種中高層住居専用地域等にあっては3分の1)以下であること。

2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。

1 表示面積は、表示される壁面の見つけ面積の2分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。

1 表示面積は、表示される壁面の見つけ面積の3分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。

突出広告物(建築物の外壁面から突き出して表示し、又は設置する広告物又は掲出物件をいう。以下同じ。)

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突き出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の地上からの高さを超えないものであること。

イ 自家用以外の広告物

地域


広告物の種類

第1種許可地域

第2種許可地域

第3種許可地域

屋上広告物

1 高さは地上から広告物を設置する箇所までの高さの2分の1の範囲内であって、かつ、10メートル(第1種中高層住居専用地域等にあっては5メートル)以下であること。

2 屋上の水平投影面をはみ出さないものであること。

3 広告物又は掲出物件を支持する支柱は見えないよう外枠等で覆われていること。

4 形状は、縦の長さを横の長さで除した数値が1.2以下であること。

1 高さは地上から広告物を設置する箇所までの高さの2分の1の範囲内であって、かつ、10メートル以下であること。

2 屋上の水平投影面をはみ出さないものであること。

3 広告物又は掲出物件を支持する支柱は見えないよう外枠等で覆われていること。

4 形状は、縦の長さを横の長さで除した数値が1.2以下であること。

1 高さは地上から広告物を設置する箇所までの高さの2分の1の範囲内であって、かつ、5メートル以下であること。

2 屋上の水平投影面をはみ出さないものであること。

3 広告物又は掲出物件を支持する支柱は見えないよう外枠等で覆われていること。

4 形状は、縦の長さを横の長さで除した数値が1.2以下であること。

壁面広告物

1 表示面積は、表示される壁面の見つけ面積の2分の1(第1種中高層住居専用地域等にあっては3分の1)以下であること。

2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。

1 表示面積は、表示される壁面の見つけ面積の2分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。

1 表示面積は、表示される壁面の見つけ面積の3分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。

突出広告物

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突き出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の地上からの高さを超えないものであること。

(2) 野立広告物(木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたものであって、土地に建植されるものをいう。以下同じ。)

ア 自家用野立広告物

地域

項目

第1種許可地域

第2種許可地域

第3種許可地域

広告物の高さ(地上からの高さ。以下同じ。)

20メートル(第1種中高層住居専用地域等にあっては10メートル)以下(指定道路沿線にあっては道路面からの高さとする。)

20メートル以下

10メートル以下

イ 自家用以外の野立広告物

(ア) 第1種許可地域における野立広告物

a 道標、案内図板(地図、地名、路線名、矢印、方角、店舗等までの距離又は敷地出入口の場所などを示す案内内容が、表示面積の40パーセント以上を占めている誘導目的の広告物をいう。以下同じ。)の類

項目

規格等

広告物の個数

同一の表示者が表示し、又は設置する場合にあっては、同一地域内(100メートル×100メートルの範囲内の区域。以下同じ。)に2個以内であること。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

広告物の高さ

4.5メートル以下(指定道路沿線にあっては道路面からの高さとする。)

表示面積(一方向から見た面積。以下同じ。)

5平方メートル以下であること。ただし、2以上の者が共同で同一の広告物に表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、8平方メートル以下であること。

設置場所

一の国道と他の国道との平面交会する地点から30メートル以内の区間に係る区域には、設置を認めない。

b aに掲げるもの以外の野立広告物 設置を許可しない。

(イ) 第2種許可地域における野立広告物

区分

項目

鉄道、軌道、索道及び指定道路の境界線から500メートル以内

左記以外

広告物相互間の距離

100メートル以上

基準なし

広告物の高さ

野立広告板

4.5メートル以下

野立広告塔

10メートル以下

広告物の表示面積等

野立広告板

20平方メートル以下

野立広告塔

1面の幅が2メートル以下

20平方メートル以下

(ウ) 第3種許可地域における野立広告物

a 広告物の高さは、4.5メートル以下であること。

b 広告物の表示面積は、5平方メートル以下であること。

c 同一の表示者が表示し、又は設置する場合にあっては、同一地域内に2個以内であること。

(3) 可変表示式広告物

ア 自家用広告物

(ア) 一方向から見た表示面積の合計は、10平方メートル(第1種中高層住居専用地域等及び第3種許可地域にあっては3平方メートル)以下であること。

(イ) 個数は、1事業所等につき1個以内であること。

(ウ) 壁面広告物である場合は、壁面の見つけ面積の4分の1以下であること。

(エ) 野立広告物である場合は、指定道路沿線においては、道路面からの高さは10メートル(第1種中高層住居専用地域等にあっては5メートル)以下であること。

(オ) 該当する広告物の基準を満たすこと。

イ 自家用以外の広告物 設置を許可しない。

(4) 電柱の類を利用する広告物

ア 巻き付けにする広告物については、下端の高さは地上から1.2メートル以上で、長さは1.8メートル以下であること。

イ 袖付けにする広告物については、下端の高さは歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さは1.5メートル以下、突出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、広告物の表示面積は1.2平方メートル以下であること。

ウ 袖付けにする広告物は、原則として歩道又は民地側へ向けて設置するものであること。

エ 広告物の個数は、1柱につき巻き付けにする広告物1巻きと袖付けにする広告物1個以内であること。

(5) その他の広告物

広告物の種類

規格等

立看板、広告旗、貼紙、貼札、アーチ広告物、広告幕、アドバルーン及びぼんぼり

一般基準を適用する。

4 禁止地域における許可の基準

(1) 自家用広告物

ア 条例第5条第1号及び第2号に規定する地域(第1種禁止地域という。)における広告物

種別

規格等

備考

全ての広告物

1 表示面積の合計は15平方メートル以下であること。

2 地色は、彩度8を超えないものであること。

3 彩度10を超える色を、広告物の全体の面積の3分の1を超えて使用しないものであること。

4 支柱又は広告物の裏側は、原則濃い茶色であること。

5 木材、石材等の自然素材を極力用い、これによりがたい場合はこれに模したものとし、その素材が表面に現れるように配慮すること。

都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域(同号に規定する第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域を除く。)が定められている地域(以下「特定用途地域」という。)に所在するものには、1については適用しない。

屋上広告物

設置は許可しない。


壁面広告物

1 表示面積は、表示される壁面の見つけ面積の4分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。


突出広告物

1 突き出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突き出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては、地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートルであること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。


野立広告物

1 高さは地上から10メートル以下であること。(指定道路沿線にあっては道路面からの高さとする。)

2 幅は、4.5メートル以下であること。

2については、特定用途地域に所在するものには、適用しない。

可変表示式広告物

設置を許可しない。


イ 条例第5条第3号から第11号までに規定する地域(第2種禁止地域という。)における広告物

種別

規格等

備考

全ての広告物

表示面積の合計は15平方メートル以下であること。


屋上広告物

1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2の範囲内であって、かつ、3メートル以下であること。

2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

3 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。

4 形状は、縦の長さを横の長さで除した数値が1.2以下であること。


壁面広告物

1 表示面積は、表示される壁面の見つけ面積の3分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。


突出広告物

1 突き出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突き出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては、地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートルであること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。


野立広告物

高さは地上から10メートル以下であること。(指定道路沿線にあっては道路面からの高さとする。)


可変表示式広告物

1 一方向から見た表示面積の合計は、3平方メートル以下であること。

2 個数は、1事業所等につき1個以内であること。

3 野立広告物である場合は、指定道路沿線にあっては、道路面からの高さは10メートル(都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び第1種中高層住居専用地域等にあっては5メートル)以下であること。

4 該当する広告物の基準を満たすこと。


(2) 自家用以外の広告物

ア 野立広告物

(ア) 道標、案内図板の類

区域

項目

第1種禁止地域

第2種禁止地域

広告物の表示面積

3平方メートル以下であること。(複数の者が共同で表示し、設置する場合にあっては、5平方メートル以下とする。)

5平方メートル以下であること。(複数の者が共同で表示し、設置する場合にあっては、8平方メートル以下とする。)

広告物の高さ

4.5メートル以下(指定道路沿線にあっては、道路面から4.5メートル以下)であること。

広告物相互間の距離

同一の表示者が表示し、又は設置する広告物にあっては、広告物間の距離は500メートル以上であること。

設置場所

一の国道と他の国道との平面交会する地点から30メートル以内の区間に係る区域には、設置を認めない。

イ その他の広告物 設置を認めない。

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甲賀市屋外広告物条例施行規則

平成27年10月20日 規則第29号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成27年10月20日 規則第29号
令和3年10月1日 規則第44号