○甲賀市合併浄化槽設備修繕費補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、合併浄化槽の機能を維持し、生活環境及び公衆衛生の継続的な保全を図るため、合併浄化槽の本体又は附帯設備を修繕した管理者に対して、修繕に要した費用の一部を補助することとし、補助金の交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この告示において住宅用の浄化槽とは、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)」において類似用途別番号2で建築用途が住宅施設関係のイ又はロ(店舗等併用住宅については、住宅部分の床面積が2分の1以上であることとする。)のものとし、公共用の浄化槽とは、区又は自治会の管理するものをいう。
2 この告示において合併浄化槽区域とは、市汚水処理施設整備構想の公共下水道区域及び農業集落排水区域以外の区域をいう。
3 この告示において未供用区域とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項及び甲賀市農業集落排水処理施設条例(平成16年甲賀市条例第141号)第4条で公示された供用開始区域以外の区域をいう。
(補助対象)
第2条 補助対象は、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象区域は、合併浄化槽区域及び未供用区域とする。
(2) 補助対象合併浄化槽は次の全ての条件を満たすものとする。
ア 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の規定による届出の受理書の交付又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは同法第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けていること。
イ 滋賀県浄化槽取扱要綱第3条の規定による設置の基準及び同要綱第6条の規定による構造基準に適合していること。
ウ 全ての用途用の浄化槽。ただし、未供用区域にあっては住宅用の浄化槽又は公共用の浄化槽であること。
(3) 補助対象者は次の全ての条件を満たすものとする。
ア 浄化槽法第10条第1項に基づく保守点検及び清掃を実施しているもの
イ 浄化槽法第11条に基づく法定検査を受けているもの
エ 賃借人にあっては、修繕を認める賃貸人の承諾を得られたもの
オ 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)、水道料金、公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料、公共下水道事業受益者負担金、公共下水道事業受益者分担金及び農業集落排水事業分担金の滞納がないもの
カ この告示による補助を受けてから1年以上を経過しているもの
(補助金額)
第3条 補助金額は、次に掲げるとおりとし、予算の範囲内において交付する。ただし、修繕に要した額が3万円未満の場合は補助対象外とする。
(1) 50人槽以下 10万円を限度とし、修繕に要した額の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)
(2) 51人槽以上 30万円を限度とし、修繕に要した額の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ合併浄化槽設備修繕費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図(2,500分の1)
(2) 合併浄化槽の設置場所及び放流経路を示した図面
(3) 修繕内容を明示した書類及び修繕の見積書の写し
(4) 合併浄化槽の保守点検及び清掃に関する維持管理業務委託契約書の写し
(5) 指定検査機関が発行した法定検査結果書の写し(最新のもの)
(6) 修繕を受けようとする合併浄化槽が接続されている建物の写真
(7) 賃借人にあっては賃貸が分かる書類及び修繕を認める賃貸人の承諾書
(8) 納付状況調査同意書(様式第2号)
(9) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその適否を審査するものとする。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了したときは、合併浄化槽設備修繕費補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて、工事を完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定があった年度の3月15日のいずれか早い期日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽の修繕に係る領収書の写し
(2) 工事写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助金を交付された者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第2条に規定する補助対象の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金交付決定を取り消したときは、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されている場合は、補助金の返還を命ずることができる。
(状況の確認)
第12条 市長は、補助事業を適正に執行するため、必要に応じて浄化槽の修繕工事の状況を確認することができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第39号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。