○甲賀市人事評価審査申出取扱規程

平成27年3月30日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、甲賀市人事評価審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営及び審査に関し必要な事項並びに甲賀市人事評価規程(平成27年甲賀市訓令第4号)第7条に基づき職員が行う開示された人事評価結果についての審査申出の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、職員からの開示された人事評価結果に関する審査申出について受付、審査及び措置の決定を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総務部長

(4) 総務部次長

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は副市長、副委員長は教育長をもって充てる。

4 副委員長は、委員長が会議に出席できないときにはその職務を代理する。

5 総務部長は、副委員長が会議に出席できないときにはその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 前条第1項第2号から第4号までの委員が審査申出を行った職員である場合、又は同項第1号から第4号までの委員が審査申出を行った職員の第1次評価者若しくは第2次評価者(以下「評価者」という。)である場合は、会議に参加することができない。

3 前項の場合において、代わりに委員を充てる必要のあるときは、委員長が部長の職にある者のうちから指名し、市長が任命する。

(審査申出)

第5条 職員は、開示された人事評価結果についての審査を申し出る場合は、人事評価結果に対する審査申出書(様式第1号)を総務部人事課長を通じて委員会に提出するものとする。

2 前項の申出をすることができる期間は、評価結果の開示を受けた日の翌日から起算して7日以内とする。

(口頭による申出)

第6条 前条により審査を申し出た職員(以下「当該職員」という。)は、委員会に出席し、口頭で意見陳述することができるものとする。

(関係者の出席、必要書類の提出)

第7条 委員会は、職員が申し出た内容の審査を行うにあたり必要があると認めるときは、当該職員、当該職員の評価者若しくは審査に関係のある者の出席を求めて意見を聴き、又は必要書類の提出を求めることができる。

(審査結果の通知)

第8条 委員会は、審査終了後速やかに審査結果を当該職員に対し、人事評価結果に対する審査申出措置決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 委員会は、審査終了後速やかに審査結果を当該職員の評価者に対し、人事評価結果に対する審査申出措置決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(再評価)

第9条 前条の通知が再評価を要する旨である場合に、通知を受けた評価者は、速やかに当該職員について再評価を行い、その再評価結果を当該職員に面談のうえ開示する。また、第2次評価者は、再評価した個人目標シート、能力評価シート又は勤務成績証明書を前条の通知を受けた日から14日以内に総務部人事課に提出するものとする。

(評価結果の人事管理への活用)

第10条 委員会での決定が行われるまでの間においては、審査対象である評価結果は、人事管理には活用しない。

2 委員会において、審査対象である評価結果が妥当であると決定された場合においては、その評価結果を委員会において決定が行われた後の直近の人事管理に活用する。

3 委員会において、再評価を要する旨の決定が行われた場合には、再評価による評価結果を当該職員の評価結果とし、再評価による評価結果が総務部人事課に提出された後の直近の人事管理に活用する。

(審査申出の制限)

第11条 当該職員は、第8条により審査結果の通知を受けた評価結果については、再度審査申出を行うことができない。

2 当該職員は、第9条に基づき行われた再評価による結果に対し審査を申し出ることができない。

(審査申出後の人事評価)

第12条 当該職員の第1次評価者及び第2次評価者は、審査を申し出たことを人事評価に反映してはならない。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

この訓令は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

甲賀市人事評価審査申出取扱規程

平成27年3月30日 訓令第5号

(令和3年10月1日施行)