○甲賀市人事評価規程
平成27年3月30日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第1項の規定に基づき行う甲賀市職員(以下「職員」という。)の人事評価に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 職員が職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。
(2) 実績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(3) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員以外の職員をいう。
(1) 法第3条第3項に定める特別職に該当する職員
(2) その他被評価者として適切でないと総務部長が認める職員
(評価者の範囲)
第4条 この訓令による人事評価を行う職員は、市長、副市長及び教育長並びに甲賀市管理職員等の範囲を定める規則(平成16年甲賀市公平委員会規則第9号)に定める管理職員(秘書係長、人事係長、給与係長、人事政策係長、法務係長及び財政係長を除く。)とする。
(被評価者の評価方法)
第5条 被評価者について行う人事評価は、被評価者ごとに次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 法第3条第2項に定める一般職に該当する職員のうち次号に定める職員以外の職員 甲賀市人事評価制度マニュアルに定める方法により行う。
(2) 当市から他の地方公共団体等へ派遣等される職員及び当市に他の地方公共団体等から派遣等される職員 他の地方公共団体等との協議により定める方法により行う。この場合において、当市から他の地方公共団体等へ派遣等された職員について、派遣等された地方公共団体等が行う評価制度において行われた人事評価は第2条第1号の人事評価とみなす。
(人事評価の活用)
第6条 第2条第1号の人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
(評価記録の保管)
第8条 第5条各号に定める方法により行われた人事評価記録の保存期間は5年とする。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。